EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾ではGHS制度の導入、台湾既存化学物質リスト、労工安全衛生法の改正、毒物化学物質管理法の改正等、新規化学物質を含めた化学物質の登録制度を導入して化学物質規制体系の整備を行っています。改正労工安全衛生法(職業安全衛生法)は2013年7月3日に公布されましたが、毒物化学物質管理法の成立が遅れています。両改正が成立して初めて新化学物質登録制度が成立しますが、細則等など詳細はまだ公表されていません。
台湾の既存化学物質リストは、1993年1月1日から2011年12月31日の間に台湾で製造、輸入された実績のある物質を対象に2回分けて、すなわち、第1回目は2010年12月31日を期限とし、また第2回目は2012年6月1日から8月31日の間に登録受付がされ整備されました。このリストに収載されていない物質が新規化学物資として登録対象となります。なお、既存化学物質リストはWebサイトで確認できます。
新化学物質登録制度の計画段階での案では製造された成形品は適用外となっていました。その定義は「製造過程で特定の形状やデザインへ形成された製品であり、またその最終用途の全部または一部が特定の形状やデザインにより、同時に通常の使用状態で化学物質の放出のないもの」となっています。貴社の製品「製品化され漏洩の可能性の無い化学物質」は上記の成形品に該当する場合は、登録は免除されます。
第2のご質問のGHS対応についてですが,労工安全衛生法第7条を受けて制定された「危険物と有害物表示および周知規則(略称 新周知規則)に基づき定められています。当該周知規則の第4条には適用除外の対象物が規定されていますが、その第4項に成形品が挙げられています。この場合においても、ご質問の製品化され漏洩の可能性がない化学物質が、成形品中の化学物質で漏洩が無ければ、周知規則は適用されない、すなわち、GHS対応の分類、表示、SDSは要求されないと考えられます。なお、GHS適用される対象物質は、。第1段階では1062物質、第2段階では1089物質が指定されています。さらに、第3段階として1022物質のは意見募集が行われていました。