EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
韓国の新規化学物質届出制度は、環境部が所管する有害化学物質管理法および雇用労働部が所管する産業安全保健法により定められています。しかし、複数政府機関による調査に重複している面があるとの判断で、有害化学物質管理法と産業安全保健法の整合性が図られ、既存化学物質目録の統合、調査報告書等文書の環境部への一緒の提出等の改正がなされ、この届出は環境部に一本化してよいとされています。
2012年8月12日告示の国立環境科学院告示第2012-21号による有害性審査免除の拡大が行われ、高分子有害性審査免除は以下の通りになっています1)。
一方、産業安全保健法関連では、2012年1月26日に告示された雇用労働部告示第2012-13号「新規化学物質の有害性危険性調査などに関する告示」により、下記の高分子免除制度を新しく導入し、同日施行となりました2)。
第4条の2(高分子化合物質の有害性・危険性調査除外)
(1)規則第89条の2第1項第3号による有害性・危険性調査が除外される高分子化合物質は数平均分子量が1,000以上で、陽イオンを生成せず、高分子化合物質を構成する単量体が新規化学物質もしくは法第37条による製造など禁止物質、法第38条による許可対象物質及び「産業安全保健基準に関する規則」第420条による管理対象有害物質に該当せず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
このとき、数平均分子量が10,000未満の場合には、高分子化合物質を構成する単量体が炭素間二重結合、炭素窒素間三重結合、アジリジル基、エポキシ基、スルホン酸基、ヒドラジノ基、フェノール性水酸基またはフルオロ基を含まないこと。
(2)第1項による高分子化合物質であることを証明する書類は別表1のとおりである。
以上の通り、今までは有害化学物質管理法で免除されたのは産業安全保健法でも免除されるものと見なされましたが、高分子調査除外の範囲が変わりましたので、有害化学物質管理法で免除された高分子化合物でも、上記の除外に該当しない高分子については産業安全保健法では申告の対象になる可能性があります。
なお、「有害化学物質管理法」は、「化学物質管理法」に変更され2015年1月1日より施行されます。
1)http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2000000079461
2)http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2000000068777#AJAX