EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則附属書XVIIは「危険な物質、調剤および成形品の製造、上市および使用に関する制限」についてのリストです。
2012年9月19日に公布された委員会規則Commission Regulation (EU) No 836/2012 of September 2012において、エントリーNo.63として鉛が追加・収載されています。エントリーNo.63の鉛の制限等の適用範囲は以下となっています。
1.重量比0.05%以上の鉛を含むジュエリー成形品を上市、または、使用してはならない。
(1)ジュエリー成形品とは、ジュエリー、模造ジュエリー、ヘアーアクセサリーを含む以下の製品です。
(2)ジュエリー成形品の個別部品も、材料もジュエリー成形品に含む
2.以下の場合、ジュエリーへの鉛含有は適用範囲外となっています。
加えて、2013年10月9日以前に初めて上市されたジュエリーおよび1961年12月10日以前に製造されたジュエリーも適用外となっています。
3.制限は2017年10月9日までに、欧州委員会が新たな科学的情報に照らしあわせて見直しを行うこととなっています。
以上を踏まえますと、エントリーNo.63の鉛の制限は、すべてのジュエリーやジュエリー部品に適用されるのではないことがわかります。
一方、スウェーデンからの提案に対する新しい意見募集も行われていました。
鉛の使用制限は、玩具の範疇と見なされる様な子供向けアクセサリーに対し、改正玩具指令2009/48/EC(2013年7月20日施行)が適用されます。この改正玩具指令では発がん性、変異原性、生殖毒性物質(CRM物質)およびニトロソアミン、アレルギー性芳香剤、移動制限重金属(鉛を含む)などが規制対象となっており、使用が禁止されています。
改正玩具指令の詳細は2013年3月15日付けコラムと2013年4月5日付けコラムの2回にわたり掲載されていますので参照ください。