EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、成形品にSVHC(Candidate Listに収載された認可対象候補物質)を含有する場合は、届出義務と情報提供義務があります。
届出義務は、REACH規則第7条[2]の以下のすべての条件を満足した時に、SVHCを含有する成形品の製造者、輸入者に要求されます。
下記の情報提供義務が、成形品にSVHCが重量比0.1%を超える濃度で存在する場合(REACH規則第33条)に、成形品の製造者、輸入者に生じます。
現在、SVHCは144物質が特定されています1)。SVHCの届出義務はcandidate listに登録された日から6カ月以内となります。また、情報提供の義務が発生するのはcandidate listに収載された日からです。
ご質問の成形品の輸出を中止する場合の義務は、「成形品中の物質に関するガイダンス(Guidance on requirements for substances in articles ver2_2011年4月)」に下記の説明があります。
この説明から、貴社がcandidate listへの収載前に輸出を停止すれば届出義務はありませんが、輸出を停止した時点で、対象とするSVHCがcandidate list収載後6カ月以上を経過していれば、収載日から停止するまでの間に輸入された成形品中の物質については届出の対象となります。
情報伝達義務はcandidate listへの収載日から義務が生じます。収載日以前に輸出を停止した場合でも、収載日以降に市場に供給される場合には情報伝達義務は生じることになりますので注意が必要です。