EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則のSVHCとして、2012年12月19日のcandidate listsに収載された54物質に多くの鉛化合物が収載されています。
RoHS指令の対象となる電気電子機器には、鉛を濃度閾値の0.1wt%以上含有させての使用は禁止されています。
鉛に関してはRoHS指令附属書III・IVに除外項目が設けられており、その項目に記載されている用途で使用することは認められています。そのため、除外項目に記載している用途で使用することは可能です。
RoHS指令の対象となっている電気電子機器は、同時にREACH規則では成形品の扱いになります。そのため上記鉛化合物を0.1wt%以上含む成形品を輸入もしくは製造するEU以内の事業者は。REACH規則33条の川下ユーザーや消費者に対する情報提供義務が課されます。その上、輸出もしくは製造された成形品中の鉛化合物が年間1t以上存在し、しかも用途が登録されていない場合は、欧州化学品庁への届出義務が課されます。
それぞれ適用される法規制が異なることから、これらの義務は電気電子機器を除外項目に記載されている用途で使用する場合であっても発生します。
なお、鉛の使用制限の濃度閾値(0.1wt%)とSVHCを含有する成形品に課される濃度閾値(0.1wt%)は数値としては同じですが、意味が異なることには注意が必要です。
【RoHSの濃度閾値】
金属成分(鉛化合物中の鉛成分)÷均質材料
【SVHCの濃度閾値】
化学物質(鉛化合物そのもの)÷成形品