EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
SDSに記載する名称に関するFAQがECHAのサイトに掲載されていますので紹介します(回答者仮訳)。
FAQ#139
質問:SDSに使用される物質名称は、加盟国の公用語でなければいけませんか?
回答:はい、REACH規則第31条5項によりますと、SDSは別段の定めがない限り、物質または混合物が上市される加盟国の公用語で記載しなければなりません。従って、現在CLP規則附属書VIのPart3またはC&L Inventoryに英語のみで掲載されている物質については、上市される加盟国の公用語に翻訳される必要がありますが、ECHAではC&L Inventoryの次期バージョンで翻訳に対応する計画をしているようです。
また、CLP規則第18条においては、ラベルへの物質及び混合物それぞれの名称付与方法の定義が以下のように規定されています。
物質又は混合物に付与される名称は、REACH規則31条に従いSDSで使用される名称と同一でなければならない。
・物質の識別子は、少なくとも下記項目で構成されなければならない。
・混合物の識別子は下記項目で構成されなければならない。
従いまして、SDSに記載する物質名称については輸出先加盟国の公用語を使用し、上述の記載のとおり物質個々を識別できる情報を付与した命名とする必要があります。