EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社の製品はクロムめっき処理した成形品です。クロムめっきの基本浴として通常サージェント浴が用いられ、サージェント浴にはクロム酸、硫酸などが使用されます。めっき浴の主成分であるクロム酸(六価クロム塩)がREACH規則の認可対象物質に該当します。
しかし、電気めっきによるクロムめっきでは陰極に金属クロムが析出し、クロムメめっき皮膜が生成されます。これは金属クロムですので六価のクロムではなく0価クロムになります。品質管理が十分できていれば、電気めっきによるクロムめっきの皮膜には六価クロムは存在しません。
REACH規則でも工程内で使用され製品に含有されない物質は規制対象外となります。
関連ですが、REACH規則第56条で認可対象物質はEU域内では成形品への組込みが制限されますが、、日本で製造し、認可対象物質が含まれる成形品をEU域内に輸出する場合には認可は不要とされています。
ただ、EU域内で製造の製品は認可物質(高懸念物質)を含有させていないが、域外の製造品には認可物質を含有させているとしますと、消費者心理からは認可対象物質を含有する製品は市場から淘汰される恐れがあります。
成形品に含まれるSVHCの濃度が重量比0.1%超の場合には、情報伝達の義務(第33条)と届出の義務(第7条)がありますが、上述の通り、貴社のクロムめっき処理をした成形品は該当しませんので義務は生じません。
ただし、クロムめっきの工程で品質管理が十分でなければ、六価クロムが残留する恐れがありますので注意が必要です。クロムメめっき皮膜の表面は顕微鏡で観察しますとクラックが入っています。クラックフリーの研究もされていますが、このクラックにメッキ液が入り込んでいることがあります。
このようにめっきを終えた状態では金属クロム析出皮膜にクロム酸が付着しています。
めっき後処理の水洗い作業が不十分であったり、ワークの形状などにより水洗が十分できなかったりするとワーク表面や凹部に残ったままになることがあります。例えば、ワークに小径の深穴(貫通していない)があるような形状のものは、水洗が十分できずに深穴の中に六価クロムを含有するめっき液が残留することがあります。したがって、設計段階でのワーク形状や製造段階での工程管理など化学物質を含めた品質管理が重要になります。