EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾では、化学物質の管理を強化するための法律改正が行われています。
化学物質の管理の法律としては、これまで労工安全衛生法と毒性化学物質管理法がありました。
昨年、労工安全衛生法については改正が行われ、法律名が「職業安全安全衛生法」と改称され、2013年7月3日に公布されています。これに伴い「労工安全衛生法」での「危險物與有害物標示及通識規則」は、「危害性化學品標示及通職規則」と改称され、2014年6月27日に公布されています1)。
施行日は、2014年7月3日になっています。
ご質問のSDSの改定につきましては、本規則の第15条で使用状況に合せて正確に表示すること、適時更新して少なくとも3年ごとに検討することを規定しています。
この規定に基づいて、更新の要求があったものと推察いたします。
なお、本規則における「危害性のある化学品」は、国家標準CNS15030 の分類に従い、危険物としては物理的危険性のある化学品、有害物としては健康有害性のある化学品を指すとしています。
なお、改正毒性化学物質管理法は2013年12月に公布されています。今後台湾では上記の職業安全衛生法、毒性化学物質管理法により、化学物質の登録が必要になりますのでご注意ください。
関連した情報は2014年10月10日付けコラムと2014年5月23日付けコラムに記載がありますのでご参照下さい。