EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の第3条(3)に成形品の定義が定められています。それによれば「成形品とは化学組成により決定されるより大きく機能を決定する特定の形状、表面またはデザインが生産時に与えられた物体を指す」となっています。
貴社の製品であるフマル酸ジメチルを含有しているインキそのものには、機能を決定する特定形状、表面またはデザインが与えられていませんので成形品には該当しません(ご質問の貴社のインクも含め、インクは有機溶剤、顔料、樹脂等複数の物質で構成されていることから混合物に該当します)。
ちなみにフィルムにインキを塗装した熱転写リボンは、「成形品に関するガイダンス」によればインキを含む特殊担体という形の成形品に該当し、フィルムに塗装されるインキは混合物と判断されています。
それらについてはQ&A136をご参照ください。
インキに含有されるフマル酸ジメチル(ジメチルフマラート)は、REACH規則附属書XVII(ある危険な物質・混合物および成形品の製造、上市、使用の制限)のNo61に収載されている制限物質で、以下の用途制限が規定されていますので該当する場合は適切に対応してください。