EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
米国カリフォルニア州のカリフォルニア大気資源局(ARB)は揮発性有機化合物(VOC)の発生を抑制し、大気汚染を防止するために「2013 Consumer and Commercial Products Survey」にて、州内で対象となる製品を販売する事業者(製品のラベルに記載している事業者)に対して、2015年3月2日(要求することで4月1日まで延長可)までに2013年の売上高と2013年にカリフォルニア州内で消費者または企業に販売・供給した製品の詳細な組成情報をARBに提出する義務を課しました。
調査に従わないと罰金の納付義務が発生します。また、事業者に関してはアメリカ国内企業だけでなく、アメリカ国外の企業も対象になります。
今回を含めた調査において2013年から2015年までの3年間のデータを収集し、そのデータは2016年に米国環境保護庁(EPA)が策定する大気汚染に関する国内基準に使用されます。
今回の調査の対象は家庭や商業、サービス、政府の事業者などの各種機関で使用される化学物質で構成されている市販の製品や家庭や機関の設備のメンテナンスや操作に使用される製品になります。対象製品は以下7つのカテゴリーに分かれていて、さらに詳細な項目に分かれます1)。
カテゴリー1(10000番台):接着剤、シーリング材とそれらの関連製品
カテゴリー2(20000番台):家庭用・産業用の製品
カテゴリー3(30000番台):医薬品およびその関連商品
カテゴリー4(40000番台):殺虫剤
カテゴリー5(60000番台):溶剤、シンナーに関連した製品
カテゴリー6(70000番台):車両および船舶のアフターマーケット商品
カテゴリー7(80000番台):エアゾールコーティング製品
このカテゴリーに該当する製品は、たとえ揮発性有機化合物を含んでなくても調査の対象となります。
実際にデータを提出する際には「Consumer Products Reporting Tool」(CPRT)を使用します。
CPRT自体はARBのホームページからダウンロードすることで入手することができます。具体的使用方法は「Complete File」に記載されています2)。この冊子に関してもARBのホームページから入手可能です。
1)
http://www.arb.ca.gov/consprod/regact/2013surv/cprt/appendix%20a%20-%20list%20of%20survey%20categories.pdf
2)
http://www.arb.ca.gov/consprod/regact/2013surv/cprt/cprt_instruct_w_append.pdf