EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
EU域内の製造者または輸入者は、以下についてCLP規則の分類と表示に関する届出(以下、CLP届出)をしなければなりません。
CLP届出の期限は、2010年12月1日以降に上市される物質については、上市されてから1カ月以内です(CLP規則 第40条3項)。
なお、届出は物質について必要ですが、混合物そのものの届出は不要です。
また、SDSの提供義務はREACH第31条で定められています。
第31条1項には、物質または混合物の供給者は、以下の場合には、附属書II に従って作成した安全性データシートを物質または混合物の受給者に提供しなければならないと記載されています。
ご質問のSDS提供のタイミングは、第32条2項で「遅くとも最初に出荷されるときまでに無償で伝達しなければならない」と規定されていますので、それに準拠すべきと考えます。
【参考資料】
欧州の化学品規則に関する解説書(経済産業省)