EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社の防腐剤を主成分とする混合物をEUに輸出するには、殺生物製品規則(Biocidal Products Regulation(EU)No 528/2012。以下、BPR)で定められている防腐用の製品の認可、および製品中の成分のREACH規則の登録の対応が必要となります。
まず、殺生物製品規則に対しては、すでに他社が同じ成分組成の製品を販売しているとのことですので、その製品の活性物質については殺生物製品規則の「95条リスト」1)に収載されているか、承認済み活性物質リスト2)に収載されていると考えることができます。
これらのリストにはその活性物質が承認されている製品タイプ(PT)、および供給者が収載されています。同じPTと用途の製品の輸出を計画しているのであれば、上記リストに収載されている活性物質の供給者から入手した情報参照権利書(Letter of Access)を添えて、代理人か輸出先により販売を予定している加盟国の所管当局かECHAに製品の認可申請を行う必要があります。
一方、ご質問の内容より貴社は上記のリストに未収載と推察致します。この場合、製品中の成分で年間1トン以上の物質についてREACH規則の登録義務があります。
製品に使用している物質を購入している場合は、そのサプライチェーンのいずれかで登録済みであれば、貴社の登録の必要はありません。ただし、活性物質の登録用途に殺生物性製品が登録されていることを確認します。用途が登録されていなければ、用途の追加の要請が必要です。
成分物質がサプライチェーン内で未登録の場合には、貴社が任命する唯一の代理人か輸出先で登録をすることができます。
10トン以上の物質については、1年間の製造・輸入量が10トン以上の場合には技術一式文書に加え、化学物質安全性評価(CSA)の結果をまとめた化学物質安全性報告書(CSR)を作成することが必要です。
なお、EINECS等に収載されているEUでの既存化学物質である段階的導入物質については、年間1トンから100トンの場合には遅延予備登録を行うことが可能であり、2018年5月31日までに登録の猶予期間が設けられています。
ただし、遅延予備登録は、EU域内で製造・販売してから6カ月以内で、かつ猶予期限の1年前、すなわち2017年5月31日までに行う必要があります
1)http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers
2)http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances