EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
韓国版REACH(化学物質の登録及び評価に関する法律)1)において、成形品に関しては、第2条15項の「製品」に下記のように定義されています。
製品は、消費者が最終的に使用する物品、またはその部分品や付属品として、消費者に化学物質の露出を誘発する可能性がある下記のものをいう
(ア)混合物からなる製品
(イ)化学物質が使用過程で流出しなくて特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品
すなわち、上記(イ)が成形品に該当すると解釈できます。(イ)で定義される製品については、第8条2項の3において、報告、登録が免除されるものとして示されています。
以上のことから、ご質問の成形品から放出される物質は、報告や登録の免除の対象にはならない、すなわち、報告、登録の義務があると解釈できます。
韓国版REACHにおいては(第8条、第9条)、新規化学物質、または年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入・販売する者は、報告、登録の義務があります。
なお、報告については、前年の実績を6月30日迄に報告する必要があります。ただし、安全な物質として報告が免除される40物質が公示されています2)。
また、登録については、登録対象既存物質が指定され公告されます。2015年7月1日に第1群の510物質が指定・公告されています。3年以内に登録する必要があります3)。
EUのREACH規則で規定している成形品からの意図的放出では、放出が成形品の付随的機能に寄与するか、または放出が成形品の最終使用の機能に直接関係しない「付加価値」に寄与する場合で、具体的には、香りつき消しゴムの香り成分が意図的放出物質としています。この場合、成形品に0.1%以上含有する年間1トン以上の物質について、その用途で登録されていなければ、登録義務があります。しかし、韓国版REACHにおいては、意図的も含めて放出される物質は、報告・登録の義務があることになります。
1)http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=140402&efYd=20150101#0000