EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、ポリマーの登録は義務ではありません。ポリマー中の重量比2%以上のモノマーについて、輸入者あたりモノマーが年間1トン以上の場合には、当該モノマーの登録が必要になります。
登録は、EUの製造者、輸入者、あるいは、EU 域外の製造者が契約した唯一の代理人(以下、OR)ができます。ORには、登録以外のREACH規則の義務など代理をさせることができます。
ご質問では、川上企業(ポリマー製造者)がEU域内にORを指名し、モノマーは登録済みですので、貴社は改めてモノマーの登録をする必要はありません。貴社製品の輸入者はORの川下企業となります。
EUの管理当局等から、貴社製品の輸入者にポリマー中のモノマーの登録がなされていることの確認が来ることは考えられます。このようなケースを考えて、川上企業へは登録に関する情報提供の依頼をされておくことが良いと考えます。貴社製品の輸入者へは、ポリマー中のモノマーの登録はORによって済んでいることを連絡しておくことが良いと考えます。
添加剤が、輸入者あたり年間1トン超の登録要件に該当すれば、同様に登録されていることが必要になりますので、モノマーの登録と同様な対応が必要になります。
添加剤したポリマー混合物がCLP規則の危険有害性に分類される場合、危険有害性の原因となる成分についてCLPの届出が必要になります。届出は1トン未満でも必要です。また、客先にはSDSの交付が必要になります。(第31条)
SDSを提供する必要のない場合でも、ポリマー混合物中の添加剤が認可対象候補の対象、あるいは、制限の対象であればその詳細およびリスク管理に必要な情報などを提供する必要がありますので準備が必要です。(第32条)
登録については、本コーナーのREACHの基礎「REACH登録」を参照ください。