EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、年間1t以上の化学物質の製造・輸入には登録義務を課しています。EU域外の製造者は、EU域内の任命した唯一の代理人に依頼して登録ができます。混合物の場合は構成物質が登録対象になります。ポリマーについてはポリマー自体の登録は不要ですがポリマー中に結合した状態で2wt%以上含まれる構成モノマーや成分は登録が必要です。
御社製品のEU輸入者が当該製品に含有されている化学物質を年間1t以上輸入している場合、当該物質が未登録であれば登録する必要があります。登録は物質単位でその物質のすべての「用途もしくは、取り扱い」を特定して行います。(その物質が登録されているか、だけではなく、その用途で登録されているかが重要です。)
経済産業省が発行している解説書1)にもありますように、登録物質についてはECHAのウェブサイト2)で調べることが出来ます。物質名が分かっているのであれば、このページの『Substance name:』に化学物質名を入力することで登録番号も含め、該当する化学物質に関する情報の検索ができます。
登録番号が分かっていて、化学物質に関する情報を知りたい場合は上記サイト内にて登録Noで検索することも可能です。
その化学物質が登録されますと、個々の物質に登録者ごとに登録番号が付与されます。この登録番号では、下4桁は登録者を特定する情報になっています。
それ以外のNoが化学物質に付与されたNoとなります。例えば、上記サイトで"Substance name"欄に"Graphite"と入力し、検索すると、現在の登録状況が確認できます。欧州での製造・輸入量が年間10t未満であれば、登録No(EC/List No.)は231-955-3であることが分かります。(年間10tを超える場合であっても、同じ化学物質であれば同じNoが付きます。)このNoの後ろに登録者固有のNoが付きます。御社が購入する化学物質の購入先を明らかにする必要が無いのであれば、通常は登録者固有の下4桁のNoは情報伝達の目的で記載する必要はありません。
1)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/REACH_and_CLP_kaisetsusyo_honyakuban.pdf
2)https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances