EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
日本ではラベル・SDSはGHSを導入したJISZ7253に準拠して作成すれば、基本的には法的要求項目は順守することになりますが、化管法、安衛法では項目によっては、個別に記載内容を規定しています。
他方、韓国では、産業安全保健法(以下、産安法)でラベルとSDSを、化学物質管理法(以下、化管法)でラベルの規定がされています。両方で、項目により、それぞれ記載内容を規定しています。
ラベルの貼付義務者、SDSの提供義務者は、日本、韓国の何れの国でも、原則、化学製品の提供者で、言語は公用語、すなわち、韓国ではハングルで作成することが必要です。日本から輸出する場合は、ラベル・SDSの作成に必要な情報を提供することが必要であり、一般的には輸出者側でハングルでラベル・SDSを作成されるのが良いと考えます。
以下、ラベルとSDSについて、韓国と日本の要求事項の異なる点について説明します。
なお、韓国の分類、ラベル、SDSの詳細内容は下記で規定されています。
ラベルの記載項目は、韓国の両法ともJISZ7253と同じ下記の6項目です。
この内、化学物質管理法では、混合物の化学品名称について、製品名の他に、有害化学物質を含有している場合はその名称と含率を記載する必要があります。なお、従来、日本の安衛法ではラベルには指定された640物質について、その名称を記載する必要がありましたが、平成28年6月1日から記載しなくてもよいことになりました。
SDSについては、韓国では産業安全保健法で規定されています。記載項目は、JISZ7253と同じ下記の16項目です。
この内、(1)項の会社情報には、日本で製造した製品を輸出する場合は、SDSの日本の作成者の情報を記載する必要があります。
(3)項について、混合物の成分の含有率の表記については、±5%で表示することができます。ただし5%未満の場合は、その閾値以上(例えば、発がん性の物質であれば0.1%以上等)として表記できます。
ベル、SDSはハングルで作成することが必要です。ただし、雇用労働部告示では、試験・研究用のものについては、外国語で作成されたものは、ハングルに翻訳しなくてもよいことが許されています。
分類基準は、パープルブックの第4版が採用されています。有害化学物質に指定されている物質の分類・表示のリストが、「化学物質の分類及び表示に関する規定」の別表4に公開されています。化学物質管理法では、これらの物質の分類・表示を使用することが求められていますが、このデータと異なる分類・表示を使用する場合は、その証拠となるデータを所有していることが必要です。
記載内容の不備やラベル・SDSを提供しない場合等の法令違反は、罰金や過怠料の支払いが必要です。