EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の認可対象候補物質リスト(Candidate List)は、毎年2回(通常6月及び12月)追加物質が公表されています。
認可対象物質および認可対象候補物質の選定基準は、REACH規則第57条で定められた次の6つの基準です。
これらの基準に該当し、REACH規則第59条に定められた手続きを経た物質が認可対象候補物質として特定されることになります。
ご質問のビスフェノールAは、ポリカーボネート、エポキシ樹脂および化学薬品の製造やエポキシ樹脂中の硬化剤として使用される物質ですが、第16次追加分として、2017年1月に他の3物質と共に認可対象候補物質リストに追加されました。その際にはビスフェノールAは、REACH規則第57条(c)の「生殖毒性」物質として特定されました。
既に認可対象候補物質として特定されたビスフェノールAが再度検討されているのは、更に「内分泌かく乱性」を有し第57条(f)に該当すると提案されたされたためです。
このように、既に認可対象候補物質リストに収載済の物質であっても、新たな基準に該当すると判断された場合には、この基準への該当要否について改めて検討されることになります。
なお、第17次の追加によって内分泌かく乱性が決定されたとしても、ビスフェノールAは既に本年1月に認可対象候補物質として特定されているため、EU域内に成形品を供給する日本国内の企業に影響を及ぼすことはないものと考えます。