EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の化学物質は、製造者が第一段階登録を既に行っていますので、2016年3月31日以前に第一段階の登録が行われていることになり、その物質が輸出され、2016年4月1日以降に台湾に再輸入されても、台湾の輸入者は改めて第一段階登録をする必要はないと考えます。
その根拠は以下の通りです。 台湾の「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」では、登録免除される物質として、第4条で次の項目が列挙されています。
REACH規則では登録物質を再輸入する場合は登録を免除され条項がありますが、上記のとおりこの項目がありません。これに替わって、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」では、第3章18条で、既有化学物質の第一段階登録の規定条項に続いて、「既有化学物質の販売のための製造、輸入または移転を行う者は、承認された第一段階の登録証あるいは登録を特定するのに十分な資料を提示する必要がある。」と記されています。 したがって、第一段階登録証をすでに取得している既有化学物質に関しては、その後に台湾から輸出された同一の既有化学物質を再輸入する者は、第一段階の登録証そのものか登録証のコピー等の登録してあることを証明する資料などを提示することで第一段階登録の代わりとすることができると考えることが出来ます。
なお、第一段階登録された物質から、今後その危険有害性、製造量等から標準登録をしなければならない物質が指定されることになっています。