電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2011.07.15
前回の改正RoHS指令官報公示(1)に続き、改正RoHS指令の概要を記します。
上市するEEEは第4条の要求に適合させ、技術文書を作成し、Decision No 768/2008/ECの付属書IIのモジュールAに従い、内部生産管理手続きを実施すること。
EU適合宣言書を作成し完成製品にCEマーキングを貼付すること。技術文書とEU適合宣言書は上市後10年間保管すること。
製品を特定できる型式、製造ロットまたは造番号をEEEに貼付する、寸法または特性により貼付できない場合は、包装または製品に同梱される文書に表示すること。
上市しているEEEが指令に適合していないと考えられる場合、当該EEEを指令に適合させるよう直ちに製品の引き上げやリコール等の措置を行い、加盟国の国家適格当局に非適合や正しい措置を取ったこと等の詳細内容を通知すること。
国家適格当局からの要求に協力し、EEEが指令に適合していることを証明するために行った措置について必要な情報と文書を当局が理解できる言語で報告すること。
製造者から書面で委任された認定代理人には第7条(a)に規定される製造者の義務および技術文書の作成の権限は含まれていません。
認定代理人に製造者から委任される特定業務には少なくとも以下が含まれます。
― EEEの上市後10年間、EU適合宣言書と技術文書の保管
― 国家適確当局の要求に対し、指令への適合を証明する必要な情報と文書の提出
― 委任によりカバーされるEEEの指令への適合を確実にするために採られる措置について当局への協力
輸入者はこの指令に適合しているEEEのみを上市しなければならないこと。
上市前に製造者が、適合性評価手続きを実施し、技術文書を作成しEEEにCEマーキングを貼付していること、第7条(f)、(g)の規定に従っていることを確実にすること。
EEEが第4条に適合していないと思われる場合は、輸入者は当該EEEを上市してはならず、その旨、製造者および市場調査当局に通知すること。
流通業者はEEEが加盟国の消費者又はエンドユーザが容易に理解できる言語による要求文書が作成され、CEマーキングされていることを確認し、製造者、輸入者が第7条(g)、(h)および第9条(d)に従っていることを確実にすること。
EEEが第4条に適合していないと思われる場合、流通業者はそれが適合するまで上市してはならず、市場調査当局および製造者、輸入者にその旨通知しければならないこと。
流通業者は、上市しているEEEがこの指令に適合していないと認識した場合、当該EEEが指令に適合するよう市場からの引き上げ、リコール等正しい措置を行い、非適合と修正措置の詳細について加盟国当局に直ちに通報しなければならないこと。
輸入者、流通業者が自社の名称または商標名でEEEを上市するか、すでに上市されているEEEを自社名または自社商標に修正する場合は、当該輸入者、流通業者は第7条の製造業者と見做され、指令の目的のため要求義務に従わなければならないこと。
加盟国は、EEEの上市後10年間の経済主体が市場調査当局に対して以下を特定することを確実にしなければなりません。
製造者は附属書VIの記載内容に基づき、第4条に明記されている要求への適合を証明するEU適合宣言書を作成することにより、この指令のEEEの遵法に対する責任を負わなければなりません。
CEマーキングは規則 (EC)No 765/2008の第30条に規定されている一般原則に従わなければなりません。
CEマーキングはEEEの上市前に最終製品またはデータプレートの見えやすく、読みやすく、消えにくい場所に貼付しなければなりません。製品に貼付できない場合は、包装または同梱されるドキュメントに貼付します。
加盟国はCEマーキングが不適切に使用される場合には適切な行動がとれるよう既存の体制を強化しなければなりません。加盟国は、重大な不正に対する刑事制裁を含む不正に対する罰則を準備しなければなりません。罰則は、違反の重大性に比例させ不正使用に対する抑止力が効果的でなければなりません。
加盟国は、規則 (EC) No 765/2008の第15条から29条に従い市場監視を執行しなけれ ばなりません。
加盟国は、この指令に従って採択される国内法規定違反に適用できる罰則を規定し、2013年1月2日までにその規定をEU委員会に届出をしなければなりません。
EU委員会は、2014年7月22日までに、第2条に言及されるEEEに関しこの指令の適合範囲を修正する必要性を調査し、もし適切であれは、EEEに関し、追加的の除外について法案を伴なった報告書を議会と理事会に提出しなければなりません。
EU委員会は、2021年7月22日までに、この指令の全般的なレビューを行い、もし適切ならば法案を伴った報告書を議会と理事会に提出しなければなりません。
加盟国は2013年1月2日までにこの指令に従って国内法を採択、発行し、委員会に当該規程のテキストを通知しなければなりません。
附属書VIIには2013年1月3日に廃止となる現行RoHS指令とその関連修正法令が記載されています。
この指令は、官報公示後20日後に効力を発します(2011年7月21日発効)。
(瀧山 森雄)