EUにおいて、2006年7月1日に施行されたRoHSのCalifornia版が米国カリフォルニア州において、2007年1月から施行されました。以下にCalifornia版RoHSの内容について紹介します。
1.カリフォルニア版RoHSに対する要求
同法は、「4インチ以上のスクリーンを含んだビデオディスプレイ装置」と定義される電子機器にのみ適用されます。適用される電子機器は以下8つのカテゴリーの製品です。
- Cathode Ray Tube containing devices(CRT devices)[ブラウン管装置]
- Cathode Ray Tubes(CRTs)[ブラウン管]
- Computer monitors containing cathode ray tubes[ブラウン管付きコンピュータモニター]
- Laptop computers with liquid crystal display(LCD)[液晶表示付ラップトップコンピュータ]
- LCD containing desktop[デスクトップ液晶表示]
- Televisions containing cathode ray tubes [ブラウン管テレビジョン]
- Televisions containing liquid crystal display(LCD)screens[液晶表示スクリーンテレビジョン]>
- Plasma televisions[プラズマテレビジョン]
上記の8つのカテゴリーに該当しない電子機器(将来、規制に付加される可能性のある新しいカテゴリーを含む)はCalifornia 版RoHSを適用されることはなく、たとえ、鉛そのほかの重金属を含んでいても販売が禁止されることはありません。
2.カリフォルニア版RoHSで禁止される有害物質
EWRA(The Electronic Waste Recycling Act)では以下の4物質の使用を制限しています。
3.最大許容濃度
EU RoHSの最大許容濃度と同様に、均質材料当たりの最大許容濃度が以下のとおり定められています。
物質名称 |
最大許容濃度
( %, by weight ) |
鉛 |
0.1% |
水銀 |
0.1% |
カドミウム |
0.01% |
6価クロム |
0.1% |
4.禁止物質の適用除外について
EUのRoHS指令で適用されている鉛、水銀、カドミウム、6価クロムの4物質の使用に対する適用除外項目がそのまま当該California版RoHSの適用対象電子機器に適用されます。
5.法律の適用時期
カリフォルニア版RoHSは2007年1月1日から施行されます。
6.DTSCへの登録義務などについて
California 版RoHS法では、適用対象装置(1項の8つのカテゴリー製品)の生産者に対して、制限されている物質の使用情報を含んだ報告書をCIWMB(廃棄物投棄所)に提出することを要求しています。当該報告書は毎年7月1日までに前年に販売された規制対象製品に関して記載することが要求されており、生産者は、法規制適用装置中の合金やコンポーネントを含めた水銀、鉛、カドミウム、6価クロムの重金属類およびPBB類の見積平均重量をミリグラム単位で報告するように要求されています(詳細情報は、CIWMBのElectronic Product Management Web Page、 http://www.ciwmb.ca.gov/Electronics/ を参照してください)。
7.EU RoHSとの相違点
- 適用範囲
EU RoHS と異なり、California 版RoHSは4インチ以上の特定のビデオディスプレイ装置にのみ適用されます。
- 適用物質
EU RoHSと異なり、California 版RoHSでは鉛、水銀、カドミウム、6価クロムの4金属が適用物質です。EU RoHSで対象となっているPBB類とPBDE類は適用物質とはなっていません(別途、PBDE規制により5&8 BDEがカリフォルニア州、ハワイ州、メイン州をはじめ、いくつかの州で制限されています。同様な動きはDECA BDEについても規制の動きがはじまっています)。
要約しますと以下のとおりです。
- カリフォルニア版RoHS はEU RoHSを踏襲していますが適用範囲が狭まっています。
- EUにおいて適法に販売されている電子機器 (RoHS指令適合製品)はカリフォルニアにおいては州のRoHS法で販売を禁止していません。
- EUにおいてRoHS指令で販売が制限されている電子機器であっても規制対象製品以外であれば、たとえ、最大許容濃度を超えていたとしてもカリフォルニアでは販売を禁止していません。
- 規制対象製品の販売は、当該装置が最大許容濃度を超えたPBBまたはPBDEを含んでいたとしても、カリフォルニアではCalifornia版RoHS法は適用されませんが、ほかの法律で規制されます(カリフォルニア州では、2006年1月1日から、0.1%以上の5および8臭素化DEの使用が規制されています。また、ハワイ州、メイン州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューヨーク州、ワシントン州、メリーランド州などでも同様の規制がされています。さらに、 10臭素化DEについても規制の検討が開始されています)。
(担当:瀧山 森雄)