電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2007.02.23
中国RoHS管理方法がいよいよ3月1日から施行されます。EU RoHS指令対応の一環として対応をしてきたので準備完了宣言している企業がある一方、何をどこまで対応するべきか情報収集をしている企業も多くあります。
3月1日に向けての対応を整理してみましょう。
3月1日の位置づけは、1stステップと言われますが、法の適用対象となる電子情報製品(注1)すべてについて、表示義務などが生じます。
EU RoHS指令と同じ特定有毒有害物質の含有制限は、2nd ステップと言われますが、対象製品は重点管理目録に登録された品目が対象となります。同時に、目録登録品目はCCC制度の対象となります。2月初旬現在では目録は空白ですので、法の適用対象となる電子情報製品のすべてが除外となります。
逆の見方をしますと、3月1日からは、特定有毒有害物質の含有制限とCCC制度は適用されません。
3月1日からの輸出製品の表示義務は、大別しますと2つになります。
SJ/T 11364-2006(表示要求)により、グリーンマーク、リサイクル・環境保全使用期限表示をします(図1)。同時に、取り扱い説明書などで有害物質の含有部位を表で明確にします。
J-Mossと同じ考え方です。
特定有毒有害物質の最大許容濃度(限度要求)は、 SJ/T 11363-2006 でカドミウムは0.01wt%、そのほかの5物質(ただし、Deca-BDEは除く)は0.1wt%でEU RoHS指令と同じ値です。
RoHS管理方法は、EU RoHS指令の除外はありませんので、例えば銅材などの鉛含有が0.1wt%を超えればオレンジマーク(図2)を付け技術的理由を表に追記できます。測定方法は、SJ/T 11365-2006としてIEC62321をベースにして標準化されています。
RoHS管理方法は包装材について、次の義務を要求しています。
国家基準がGB18455-2001(リサイクル標識)です。
2006年11月の情報産業部のホームページでは、3月1日からの表示は、3つの標準に従って自己宣言(自我声明)でよいとされています。
3つの標準は、SJ/T 11363-2006(限度要求)、SJ/T 11364-2006(表示要求)、SJ/T 11365-2006(測定方法)です。
3つの標準、FAQやGB18455はAeAのホームページで英訳版が公開されています。
(注1)
品目明細はAeAのホームページで英訳版は公開されています。
(注2)
AeAのホームページ
http://www.aeanet.org/GovernmentAffairs/gabl_ChinaRoHSpage0905.asp
http://www.aeanet.org/governmentaffairs/gajl_ENGLISH_GB18455_1206.asp
(担当:松浦 徹也)