電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2007.08.10
中国国務院は2007年1月に、国民の知る権利を盛り込んだ初の「政府情報公開条例」を可決し、4月に公布しています。これに基づいて、中国国家環境保護総局は、2007年4月11日に「環境情報公開弁法(試行)」を公表しました。1年間の準備期間を設けて、来年2008年5月1日から施行されます。(http://www.zhb.gov.cn/japan/env_info/3_7_2006_15.htm)
「環境情報公開弁法(試行)」は29条からなり、「環境保護部門が公布する政府環境情報について、国の関係規定に基づいて認可が必要な場合、認可を得ないで公布してはならない。(第9条)。」、および「環境保護部門が政府環境情報を公開することによって、国家の安全、公共の安全、経済の安全、社会の安定に悪影響が及んではならない(第10条)。」と制限はあるものの、「環境保護部門は職責・権限の範囲内で、社会に向けて、政府環境情報を自発的に公開しなければならない(第11条)」。となっています。
環境保護部門が公開しなければならない「政府環境情報」としては、第11条に、17項目があげられていますが、その中で、13および14項目は次のようになっています。
また、企業に対しては、自らの意思で環境情報を、報道機関、インターネット、あるいは環境報告書などで公開することが奨励されていますが(第19条)、前記の第11条13項でリストアップされた企業は、リストが発表されてから30日以内に、以下の情報を一般に公開するとともに、所轄の環境保護部門に届けなければならないことになっています(第20条)。
これらは、企業秘密を理由に公開を拒否できない。
さらに、上記の第20条に違反する企業に対しては、下記の条項が設けられています。
「本規則第20条の規定に違反し、汚染物質の排出が国家または地方の排出基準を超える企業、または汚染物質の排出総量が、地方人民政府が査定した排出総量抑制指標を上回る汚染が深刻な企業が、汚染物質の排出状況を公表しない、または規定の要件に従って公表しない場合、県レベル以上の地方人民政府の環境保護部門は『中華人民共和国清潔生産促進法』の規定に基づいて、10万元以下の罰金を科すとともに、企業に代わって公表する(第28条)。」
中国製品の有害物質含有の問題が世間を騒がせていますが、今年3月の中国RoHSの施行をはじめとして、中国では企業の環境に対する責任がますます強く問われ、環境保全に十分配慮した生産活動がさらに強く求められて行くと考えられます。
(担当:林 譲)