電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2010.11.05
RoHS指令除外項目について以下2つの話題をご紹介します。
2010年9月25日のEUの官報(Official Journal of European Union) L251/28 - L251/34に委員会決定(COMMISSION DECISION of 24 September 2010)が公布され、RoHS指令の附属書の除外項目について、指令の第4条(1)に規定されている含有禁止物質の適用除外アプリケーションの見直し結果が掲載されています。
当該委員会決定の前文には以下の記載(除外をレビューした結果)があります。
電気、電子機器に含まれている特定有害物質の使用を制限している指令2002/95/EC(RoHS指令)について科学と技術進歩の採用および附属書の可能な修正を目的として除外30、31および32の3つの除外について、EU委員会から委託を受けているOeko-Instituteが9月20日~11月15日の期間を設けて意見募集を行っています。
除外30、31および32はそれぞれ以下の内容となっています。
Exemption 30 "Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more."
〔100dB(A)以上の音声圧力レベルを有する高出力ラウドスピーカーに使用される変換器中のボイスコイルに直接取付けられる電気的導体を電気、機械的にジョイントするためのはんだとしてのカドミウム合金〕
Exemption 31 "Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)."
〔水銀を含まないフラット蛍光灯中(例えば、液晶ディスプレイ、設計または産業照明に使用される)のはんだ材料中の鉛〕
Exemption 32 "Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes."
(アルゴンとクリプトンレーザ管のウィンドウアッセンブリの製作に使われるシールフリット中の鉛酸化物)
コンサルテーション結果とつぎのステップは以下のようになっています。
コンサルテーション期間中に提出された企業機密でない情報はEU CIRCA website上に掲載され、コンサルテーション終了後に更なる情報が必要、ディスカッションが特定される必要のある場合、ステークホルダーと意見交換が行なわれます。
コンサルテーションは以下のグループをターゲットとして行なわれています。
(瀧山 森雄)