中国RoHS管理規則の改正動向や自己認証マークの動向について、昨年10月1日付けコラムで解説し論点も整理しましたが、その後の状況を改めて整理します。
中国RoHS管理規則改定案と自己認証制度
中国RoHS管理規則改定案が昨年7月に出され、10月にTBT通告がされています。
TBT通告文書に改正主旨が記載されています。
- 法律の目的・主旨
「Key Management Catalogue for the Control of Pollution caused by Electronic Information Products」から「Management Catalogue of Standard Reaching for the Control of Pollution caused by Electrical and Electronic Products」に変更されています。
対象製品は動作電圧が直流1,500ボルト、交流1,000ボルト以下の設備および組み合わせた電気電子製品に拡大されています。
- 適合性評価
適合性評価は「compulsory product certification」(強制認証)から「national certification system」(国家認証)になっています。国家認証は昨年5月に公開された「自己認証」の仕組みです。
TBT通告では、強制認証の3C制度から「自己認証」制度に変更となっています。「自己認証」制度の実施規則(手順等)は国家認監委と工業情報化部で策定するとしていますが、発表されていません。
一部の報道では、適合性評価は3階層で行うもので、正式に導入していない3C制度、国家統一自己認証
、国家認定機関による自己認証(
としています。
- TBT通告へのコメント
TBT通告に関してのEUのコメントも第21条の解釈は確定していないことを示唆した内容になっています。適合性認定はISO/IEC17025認定試験場で試験方法をIEC62321とすることを求めています。
中国当局の回答では、内外格差なく適用すること適合性試験結果の相互認証を認めるとあります。
また、「自己認証」制度 では、「国家認監委と工業情報化部は共同で定期的に国家推奨汚染制御認証の認証企業と製品名簿を発表する」としていますが、公表内容は営業秘密に考慮する意見が聞かれます。
注:第21条[目録管理2:有害物質制限使用適合性判定]
電子電気製品汚染抑制標準達成製品目録におさめた電子電気製品は、国家の推進する電子電気製品汚染抑制認証制度の要求に照らし、認証を行う。
『電子電気製品汚染抑制標準達成製品目録』中の商品は『出入国検査検疫機構が検査検疫を実施する輸出入商品目録』に組み入れて、出入国検査検疫部門は法により輸入する電子電気製品に対して検査を実施する。税関は出入国検査検疫機構が署名発行した『入国貨物通関表』と照合検査して関連手続き処理をする。(筆者の意訳)
- 改正時期
TBT通告では、改定中国RoHS管理規則の公布は2011年、施行は2012年としています。EUはTBT通告に関するコメントで、TBT協定の第2条12項および第5条9項を根拠にして公布後18カ月の猶予を要求しています。
【第2条12項】
加盟国は、2.10に規定する緊急事態の場合を除くほか、輸出加盟国、特に開発途上加盟国の生産者がその産品又は生産方法を輸入加盟国の要件に適合させるための期間を与えるため、強制規格の公表と実施との間に適当な期間を置く。
【第5条9項】
加盟国は、5.7に規定する緊急事態の場合を除くほか、輸出加盟国、特に開発途上加盟国の生産者がその産品又は生産方法を輸入加盟国の要件に適合させるための期間を与えるため、適合性評価手続に関する要件の公表と実施との間に適当な期間を置く。
以上の出典は「貿易の技術的障害に関する協定」(経済産業省)
このように、中国RoHS管理規則改定案と自己認証制度の手順は、実施規則が出るまで詳細はわかりません。改定中国RoHS管理規則の公布は2011年とされていますので、手順発行はしばらく出ない気がします。
(松浦 徹也)