電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2014.05.16
Directive 2012/19/EC(改正WEEE)に関するFAQが2014年4月16日に欧州委員会から発行されました。FAQは以下のよう本文11項目と付録2部で構成され、総数52のFAQが掲載されています。
付録 パート1 デシジョンツリー
パート2 特定の装置が指令の適合範囲であるかどうかの決定基準の例示
今回は項目1~3(1.1~3.18)を対象にいくつかのFAQの内容を紹介します。
1.指令の実施に関する一般質問
1.1指令の適用時期
WEEE指令2012/19/EU(以下、指令)は2012年8月13日に発効され、加盟国には2014年2月14日までに国内法への転換が義務付けられ、その時点で旧WEEE指令(2002/96/EC)は廃止されました。2012年8月13日から2018年8月14日までは移行期間で、この期間中の適用範囲は旧指令の適用範囲と同様となっています〔太陽光発電パネル(PVパネル)を除いた10カテゴリーの電気電子機器〕。
2018年8月15日以降の適用範囲はすべてのEEEに拡大され(オープンスコープ化)、従来の10カテゴリーから6カテゴリー分類に変更となります。
1.2指令の規定に関する情報の入手先
個人および処理施設に適用される法令は、指令を転換している加盟国の国内法です。加盟国の国家当局のリストはwebサイトで閲覧できます。
また、生産者の登録に関する情報はEuropean WEEE Registers Network(EWRN)で閲覧できます。
2.指令の主題と目的(第1条)
2.1指令の包括的な目的
指令は、WEEEの発生と管理および資源の使用から生ずる負の環境影響を防止または削減することを目的としています。指令の前文6によれば基本的な目的は、最優先でWEEEの防止およびそのような廃棄物の再使用、再生使用およびその他の形式のリカバリーにより持続的な生産に貢献することであると記載され、廃棄物に関する指令2008/98/ECの第4条において確立されている廃棄物ハイアラーキーに従っています。
3.適用範囲(第2条)
3.1製品が指令の適用範囲に適合するかどうかを決定する基準
この質問に答えるために以下の2つの重要な側面を考慮しなければなりません。
指令第2条は、指令の適用範囲を定義し、その適用範囲から除外される装置をリストしています。
このFAQドキュメントの付録には以下が掲載されています。
【パート1】
EEEの定義に適合している特定の装置が、適用範囲への該当を決定するために使用される「デシジョンツリー」。
【パート2】
製品が指令の適用範囲に該当するかどうかの決定基準および適用範囲除外に関する基準と事例の記述。
3.5指令のバッテリーへの適用
バッテリーを含む電気電子機器の生産者は、電池指令におけるバッテリーの生産者と見なされます。これはバッテリーが単独で上市またはEEEに組込まれての上市に関らず、EUに上市されるすべてのバッテリーの責任ある生産者を確実にするためです。WEEEに組み込まれているバッテリーは、WEEE指令に基づいて回収されます。
しかし、回収後、WEEEから取り外されバッテリーは電池指令の回収目標にカウントされます(指令附属書VII)。それらはまた、電池指令のリサイクリング要求の対象でもあります。
3.6構成部品は指令の適用範囲に該当するか?
構成部品は、組み立てられた時にEEEを正しく作動させることができる品目の領域を包含しています。EEEの製造および/または修理のための使用目的で単独で上市される構成部品は、自身が独立した機能を持っている場合には指令の適用範囲です。
3.7 RFID(Radio Frequency Identification tags)は指令の適合範囲であるか?
RFID(アクティブおよびパッシブ)タグは、第2条に基づく除外に該当しないならば、第3条(1)(a)で規定されているEEEの定義に適合し、指令の適合範囲となります。
3.8アンテナおよびケーブルは指令の適合範囲であるか?
電流および電磁界の伝達に使用されるアンテナおよびケーブルは、第3条(1)(a)で規定されるEEEの定義に適合しており、指令の適用範囲です。
しかし、他のEEEの構成部品であるケーブル〔内部ケーブル(永久に固定)であれ、または外部に接続され取外し可能、しかしEEEと共に使用されるために共に販売、上市、出荷されるケーブルであれ〕は指令の適用範囲に該当しません。他のEEEの部品ではない個別に上市されるケーブルはそれ自身がEEEと見なされます。
3.9プリンターカートリッジは、指令の適合範囲であるか?
もし、第3条(1)(a)のEEEの定義に当てはまれば、当該プリンタ―カートリッジは指令の適用範囲であり、第2条の除外に該当すれば適用範囲ではありません。プリンターカートリッジが電気部品を含み、適正に機能するために電流または電磁界に依拠していれば指令の適用範囲であり、単にインクと容器で構成されており電気部品を持っていなければ指令の適用範囲に該当しません。
3.10インバーターは指令の適合範囲であるか?
インバーター〔例えば、一般に太陽光パネルやバッテリーのようなDC(直流)電源からAC(交流)電源を供給するために使用される直流電流を交流電流に変換する電気的装置〕 は、第3条(1)(a)で与えられている定義に該当し、指令の適用範囲です。指令の適用範囲に該当する例は太陽光発電施設で使用されるインバーターです。
しかし、以下の場合は、インバーターは指令の適用範囲には該当しません。
3.11太陽光セル、モジュールまたはパネルを含んでいるすべての装置は指令の附属書Iのカテゴリー4の太陽光パネルに該当するか?
太陽光パネル(PV)は、一般公衆、商業、産業、農業および住宅への応用のために太陽光から電気を発生するための唯一の目的で設計されている電気的装置の部品(ピース)です。
この定義(PV)は、その機能は当該装置を作動させるために必要な電気を発生させるための統合されたPVセルを持つ装置を含んでいません。
以下の非網羅的リストは、太陽光パネルとして考慮されないソーラーセルを含んでいる装置ですが、指令によりカバーされる他のカテゴリーに該当する装置を例示しています(ソーラーエアコンディショナ、ソーラーバックパック、ソーラーセルフォーンチャージャー、ソーラ―ファン、ソーラーキーボード、ソーラーランプ、ソーラーノートブック、ソーラーパワードカルキュレータ、ソーラーパワードファウンテン、ソーラーパワードラジオ、ソーラーパワード冷蔵庫、ソーラーパワード時計、ソーラーロードスタッド、およびソーラーガーデンライト)。
この種の装置は、附属書Iのカテゴリー4でPVパネルとして報告されるべきではなく、それぞれのカテゴリーで報告されるべきです(例えば、小型PVパネル付ポケット電卓は、附属書Iのカテゴリー3で、小型PVパネル付照明器具は附属書Iのカテゴリー5で報告されるべきである)。
3.13照明装置はすべて指令の適用範囲に該当するか?
移行期間とオープンスコープ期間の両方ですべての異なった種類の照明と発光体は、第2条に基づき除外されていないならば指令の適用範囲に該当します。第3条(1)(a)に含まれているようなEEEの定義に適合している照明のソースは、いずれも指令の適用範囲に該当する照明です。
しかし、LED照明または発光体に統合されるか組み込まれるために上市されるLEDチップまたは統合モジュールのような照明ソースは、EEEの構成部品であるため指令の適用範囲に該当しません。
EEEのカテゴリーの照明装置の適用範囲は以下です。
―すべての異なったタイプの照明源はカテゴリー3(照明)
―サイズによりカテゴリー4(大型装置)に該当する発光体またはカテゴリー5(小型装置)に該当する発光体
3.14他の装置の部品として、「特別に設計され、据付けされた装置」として第2条(3)(b)で除外に該当するのはどのようなタイプの装置か?
指令の適用範囲から除外されるか指令の適用範囲外であるような装置の部品である場合にのみその機能を実現できるよう他のタイプの装置の部品として取付けられるために特別に設計されている場合、そのような装置は「特別に設計」されており指令〔第2条(3)(b)〕の適用範囲外です。
このような場合、「特別に設計された」装置は、その部品として組み込まれる装置に特別の適用の必要性に適合するように設計されているので、特注品(tailor made)であることを意味します。
指令の適用範囲から除外される他の装置の部品として据え付けられるために特別に設計されている装置の例には以下があります。
―特別の大規模固定装置(LSFI」の部品として使用されるドリルヘッド内部に適合するように設計された寸法、電気的インターフェースおよびマウンティング特性を持つセンサー装置
―大規模固定産業用工具(LSSIT)の部分として据付けされるLSSIT用の冷却潤滑剤の循環のために設計されたポンプ
指令の適合範囲に該当しない他のタイプの装置の部品として据付けられるように特別に設計された例には以下があります。
逆にすべての車両に適合されることが意図されている装置、例えばハンドフリーフォーンシステムおよびリトロイト(retrofit)サテライトナビゲーションは、特別に設計されてなくこの除外は適用されません。
3.15R&D装置は指令の適合から除外されるか?
指令の第2条(4)(f)のようにB to Bベースでのみ利用可能である研究開発目的に特別に設計された装置は、EUの研究、科学進歩、開発および技術革新に関する不必要な負担の削減を援助するために指令の適用範囲から除外されています。
R&Dおよび商用またはその他の両方の応用に使用できる監視装置、化学分析用装置およびその他の実験用装置はこの除外から便益を得られません。R&D装置および/またはプロトタイプをテスト、確認、監視するために設計され上市される装置には除外が適用されません。
3.16すべての医療装置は、指令の適用範囲から除外されるか?
第2条(4)(g)のように指令の適用範囲からの除外は廃棄(end of life)以前に感染性が予期される医療装置に対してのみ適用されます(医療装置および対外診断医療装置)。
さらに、埋込み型体内移植医療装置は病人から電気装置を取り除くことを避けるための理由で除外されています。廃棄前に感染性が予期される医療装置の除外例は以下です。
3.17 大規模固定装置または大規模固定産業工具で使用されるITおよび情報通信装置は適用範囲から除外されるか?
指令の適用が除外されている設備または工具の部品として特別に設計され設置されていない装置は適用範囲から除外されません。煙感知器、コンピュータおよびケーブルは適用範囲内にある装置の例です。もし、コンピュータが大規模固定設備または工具用に特別に設計されていて(例:大規模固定設備に統合され、取り付けられている産業用PC)、当該コンピュータが大規模固定設備内で機能し使用されるならば(その特定のハードウェアおよび/または構造のために)、それは大規模固定設備の部品として除外されます。
3.18照明装置は大規模固定設備の除外によりカバーされるか?
いいえ、第2条(4)(b)は、大規模固定設備の部品として特別に設計され、取り付けられていないすべての装置はこの除外から便益を得ることはないと規定しています。照明装置は通常、特別の設備の部分として特別に設計されていません。それゆえ指令の適合範囲です。
(瀧山 森雄)