電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2016.08.05
掲題、RoHS指令の附属書の適用除外用途について欧州委員会は鉛およびカドミウムの適用除外用途を変更・追加する旨の2つの委員会委任指令 (EU) 2016/10281) および (EU) 2016/10292) を官報公示しました。
当該官報は公示の20日後に発効し、EU加盟国は2017年4月30日までに国内法への転換を求められています。
これは2015年6月24日に欧州委員会からの委託に基づき、RoHS (II) 指令の2つの適用除外用途 (2014-1、2014-2) に対する最終報告書 3) を受けてコミトロジー手続きにより検討された結果、今回の委任指令公布となったものです。
上記のRoHS (II) 指令適用除外の最終報告書では以下の勧告がなされていました。
6.6 勧告
コンサルタントは以下の除外の許容を勧告
「感度10ppm以下が要求される場所の産業用監視および制御装置に使用される酸素センサーのためにHersch Cells中のカドミウムアノード」
7.6. 勧告
レビュワーは除外のために以下の文言を附属書IVに追加するよう提案、
「定期的に-150 ℃以下の使用されるよう設計されている装置の温度測定センサーに電気的接続のはんだ中の鉛」
公布されています2つの委員会委任指令の概要を以下に紹介いたします。
「技術進歩に適合するために、特定装置の温度測定センサーに対する電気的接続のはんだ中の鉛の除外に関連する欧州議会と委員会の指令2011/65/EUを修正する2016年4月19日の委員会委任指令 (EU) 2016/1028」
(前文要約)
(1)指令2011/65/EUは上市される電気電子機器に鉛使用を禁止、
(2)鉛は、厚い中間金属層、ウィスカーおよび錫ペストの形成を防止するため医療装置、監視および制御機器の低温センサーの電気的接続に使用される。当該センサーは短期間での極低温を測定するアプリケーションに使用されている。
(3)鉛フリーはんだは錫ペストになりやすく、機器の信頼性に重大な影響をもたらすので低温機器には使用できない。一般的に操作されている低温センサーにおいてハンダ付け以外の代替接続技術は信頼性および実用可能性が乏しい。
(4)定期的に-150 ℃ 以下の温度で使用される温度センサーの外部コンタクトの鉛はんだは指令2011/65/EU附属書IVの26項の除外として、2021年6月30日まで除外さるべきである。医療装置、監視および制御機器のイノベーションサイクルからは、この除外期間はイノベーションに関して不利な影響はありそうにない。
(5) したがい、指令2011/65/EUは修正される。
第1条
附属書IVは本指令の附属書に規定されるように修正される。
第2条
第3条
本指令はEU官報の発行から20日後に発効される。
第4条
本指令は加盟国に通達される。
2016年4月19日 ブラッセルにて
附属書
指令2011/65/EUの附属書IV、26項は以下で置き換えられる。
26. 通常のオペレーションおよびストレッジ条件下で - 20℃以下の温度で永続的に使用される以下のアプリケーション中の鉛
(a)プリント回路基板の鉛
(b)電気電子構成品の端末コーティングおよびプリント回路基板のコーティング
(c)接続用ワイヤとケーブルのはんだ
(d)変圧器とセンサーを接続するはんだ
-150℃以下の温度で定期的に使用されるよう設計された装置の温度測定センサーの電気接続のはんだ中の鉛
これらの除外期間は2021年6月30日まで
技術進歩に適合するために、産業用監視および制御装置に使用される特定酸素センサーのためのHersch cells中のカドミウム電極の除外に関連する欧州議会と委員会の指令2011/65/EUを修正する2016年4月19日の委員会委任指令(EU)2016/1029」
(前文要約)
(1)指令2011/65/EUは、上市される電気電子機器にカドミウム使用を禁止。カドミウムは特定された高感度酸素センサーに使用されるHersch Cellsの電極に存在している。非常に低レベルで酸素濃度を測定する場合、Hersch Cells センサーとの比較においてその他のあらゆる利用可能な代替技術は同様な感度、信頼性および正確性を提供できるものはない。
(2)産業用監視制御装置の酸素センサーにカドミウム使用のHersch Cells の代替品の信頼性は10ppm以下の感度が要求されている場所では確実になっていない。10ppm以下の感度が要求されている場所の産業用監視制御装置に使用される酸素センサーのHersch Cells にカドミウムアノードの使用は、それ故禁止から除外さるべきである。
(3)当該特定使用に対する現行のカドミウムフリーの代替品の十分な信頼性が得られず、監視制御装置の7年間はイノベーションによる不利な影響が生じ難い比較的に短期の過渡的期間であることを考慮し、指令2011/65/EU第5条(2)に従い除外の対応する有効期間は認められるべきである。
(4)指令2011/65/EUはそれ故修正されるべきである。
第1条
指令2011/65/EUの附属書IVは適宜修正される。
第2条
第3条
本指令はEU官報に刊行ご20日後に発効される。
第4条
本指令は、加盟国に通知される。
附属書
指令2011/65/EUの附属書IVに以下の43項を追加する。
43項 感度10ppm以下が要求される場合、産業用の監視制御装置に使用される酸素センサーのためのHersch cellsのカドミウムアノード
除外は、2021年7月15日まで
1)COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2016/1028 of 19 April 2016
2)COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2016/1029 of 19 April 2016
3)Assistance to the Commission on Technological Socio-Economic and Cost-Benefit Assessment Related to Exemptions from the Substance restrictions in Electrical and Electronic Equipment (RoHS Directive)
Final Report - Pack 6
(瀧山森雄)