電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2016.08.19
本コラムではRoHS指令の適用除外用途に関する検討状況について、パック9をはじめ、都度取り上げてきました。
今回は改めて、過去の検討状況を整理してみたいと思います。
適用除外用途は、まず、産業界等から適用除外用途の追加や見直しに関する申請が欧州委員会(EC)に提出されます。その後、ECはコンサルタント会社に、申請内容を検討する調査プロジェクトを委託し、調査が実施されます。調査では申請および調査期間中にステークホルダーから寄せられた意見等を踏まえ、適用除外用途の文言や対象製品カテゴリー、有効期限を記載した勧告を含む報告書が作成され、ECに提出されます。
RoHS指令では、制限対象物質(附属書II)や適用除外用途(附属書IIIおよびIV)等の改正手続きは、第20条によってECに委任することが定められています。これは通常のEUの立法手続きである「共同決定手続き」とは異なり、本質的でない特定の要素を補足または修正するために用いられる「コミトロジー手続き」と呼ばれる手続きです。
RoHS指令におけるコミトロジー手続きでは、まずECが改正法案の作成および内部の専門家小委員会などEC内での採択を行い、欧州議会および欧州理事会に改正法案が提出され審議が行われます。欧州議会および欧州理事会が2ヶ月以内に、最大2ヶ月までの期間延長もしくは異議申し立てをしなければ、委員会委任指令(Commission Delegated Directive)として官報に掲載されることになります。一方、欧州議会および欧州理事会が期間内に反対した場合には、改正法案は廃案となります。また、このEU内の手続きと並行して、改正法案は世界貿易機関(WTO)に通知され、60日間の意見募集も実施されます。
各適用除外用途の検討内容の詳細は都度本コラムでも紹介していますが、RoHS(II)施行後の適用除外用途(パック0~パック11)の検討状況を整理すると下表のとおりです。
現時点では、パック0~6までが官報公示され、パック7~10が改正案の検討段階、パック11が調査段階です。
報告書が公表されているパック0~パック10を見ると、適用除外用途の調査開始から10~15カ月で報告書が公表されています。また官報公布済のパック0~パック6を見ると、報告書公表から7~13カ月で官報公布されていることが分かります。
このことから、注目されているパック9をはじめとする既存の附属書IIIの有効期限延長に関する最終決定までには、まだ一定の時間がかかることが想定されます。
調査開始 | 報告書公表 | WTO通知 | 官報公布 | |
---|---|---|---|---|
パック0 | 2011年9月20日 | 2012年12月17日 | ― | 2014年1月9日 |
パック1 | 2012年5月2日 | 2013年4月12日 | ― | 2014年1月9日 ※一部は2014年5月20日 |
パック2 | 2012年6月18日 | 2013年10月2日 | 2014年2月27日 | 2014年5月20日 |
パック3 | 2012年12月7日 | 2013年9月19日 | 2014年2月27日 | 2014年5月20日 |
パック4 | 2013年6月14日 | 2014年4月22日 | 2015年1月15日 | 2015年4月10日 ※一部は、欧州議会が2015年5月に異議表明。パック10として再調査 |
パック5 | 2013年11月18日 | 2014年10月23日 | 2015年10月16日 | 2016年4月16日 |
パック6 | 2014年7月24日 | 2015年6月24日 | 2016年1月15日 | 2016年6月25日 |
パック7 | 2015年2月4日 | 2016年2月2日 | ― | ― |
パック8 | 2015年3月13日 | 2016年7月19日 | ― | ― |
パック9 | 2015年6月10日 | 2016年6月27日 | ― | ― |
パック10 | 2015年8月25日 | 2016年6月2日 | ― | ― |
パック11 | 2015年12月19日 | ― | ― | ― |
パック9の報告書が6月27日に公表されましたが、同報告書を受けて、EUや米国、日本等、33の業界団体が欧州委員会環境総局あてに産業界の懸念を示した書簡1)を提出しました。
パック9の勧告では、特に製品カテゴリー1~7、10について、多くの既存の適用除外用途が延長する有効期限は最大5年間ではなく、短縮された有効期限(2019年7月21日)とされています。それに対して産業界は、仮に2017年早期に正式に附属書IIIが改正されたとしても、2019年7月までには2年強しかなく、グローバルなサプライチェーンへの普及や有効期限の18カ月前(2018年1月)までに実施しなければならない、次回の更新申請に十分な時間が確保できないとし、有効期限を2021年7月21日にするよう求めています。
また、勧告では、多くの既存の適用除外用途が文言の見直しにより細分化されていることに対して、そもそもの目的である健康や環境の保護にどのようにつながるのかを理解するのが困難であり、またこれらの変更が複雑かつ産業界に負担の大きい内容であると主張し、一部の適用除外用途について勧告の文言の修正を求めています。
日米欧等の多くの工業団体による書簡が提出されたことから、パック9の見直しが多くの国々で注目されていることが分かります。
2016年7月21日が有効期限であったパック9の適用除外用途の見直しは、少なくとも、最終化されるまでは既存の適用除外用途は継続して有効です。早期の最終化が待たれるところではありますが、上述のとおり、各種の改正手続きに加え、書簡による産業界からの意見等もあり、また過去のスケジュールを鑑みると、パック9の最終化までは、まだしばらく時間がかかるものと想定されます。
(井上 晋一)
1)産業界の書簡