電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2017.01.27
RoHS(II)指令は附属書IIに収載されている特定有害物質の電気電子機器への含有を規制した指令です。ただし例外的に一部の製品について特定有害物質の含有が認められ、附属書IIIおよびIVに収載されています。
それらの特定有害物質の含有除外製品には、適用除外期限が定められており適用除外期限延長の見直しの必要があれば延長申請を除外期限の18ケ月前までに申請を行わねばなりません。
今回のコラムでは、2015年12月19日にスタートした2つの鉛の除外製品の見直しプロジェクトPack111))の最終報告書の内容についてご紹介します。
当該プロジェクトは欧州委員会からの委託によりOeko InstitutおよびFraunhofer Institut IZMにより2015年12月19日にスタートし9ケ月後の2016年9月18日に終了しています。最終報告書2)は2016年12月20日に公表されています。
対象となっていた特定有害物質含有除外の申請は下表のとおりです。
No | 適用除外用途 |
---|---|
2016-1 | 以下の業務用の非道路機器エンジンのベアリングとブッシュ中の鉛
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2016-2 | ポリメラーゼ連鎖反応を用いた体外診断分析機器で使用されるペルチェサーマルサイクラーの組立てや接続に使用されるはんだ中の鉛 |
以下に報告書の内容ポイントについて記載します。
RoHS(II)指令は科学と技術の進歩を附属書に採用するための様々な基準を詳述している。第5条(1)(a)は附属書III、IVの除外の追加を正当化するために考慮をしなければならない基準と結末を記述している。
本プロジェクトでカバーされる除外要求および提案申請者、最終のリコメンデーションおよび除外期限を次表に示します。
除外要求No | 要求除外内容 | 申請者 | 推奨文言 | 除外期限適用範囲 |
---|---|---|---|---|
2016-1 | 以下の基準に適合する業務用途の非道路用機器のベアリングとブッシュ中の鉛
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内燃機関エンジン製造者連合会 (EUROMOT) | 以下に適用されるディーゼル又はガス燃料で駆動される内燃機関エンジンのベアリングおよびブッシュ中の鉛
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カテゴリー11 : 5年間 指令の附属書III除外6cの除外にベアリングとブッシュ除外を追加する |
2016-2 | ポリメラ―ゼ連鎖反応を用いた体外診断分析用ペルチェサーマルサイクラーの組み立てと接続に使用されるはんだ中の鉛 | Roche Diagnostics Ltd | 除外要求は正当化されない |
RoHS(II)指令第5条(1)(a)は以下の基準の少なくとも1つが実現すれば除外が正当化されるとしている。
コンサルタントの見解は、提供されている結果と情報から判断して、業務用途の非道路装置エンジンの適用領域では十分なレベルの信頼性は認められない。
現状では、鉛フリーのブッシュおよびベアリングは業務用途の非道路装置エンジンには適切なレベルの信頼性が乏しい。捕捉抵抗、快適性、据付性、瓦礫抵抗は本装置の操作およびサービス、メンテナンスの重要な役割となる。コンサルタントは除外の正当性を認める。以下の文言で除外要求の許可を推奨する。
非道路業務用途装置に適用されるディーゼルまたはガス燃料の内燃機関のベアリングおよびブッシュ中の鉛:
状況的には要求されている鉛の除外の代替は科学的、技術的に実施可能であるが装置の徹底した設計変更を必要とする。制限物質の使用削減が可能ならば、RoHS(II)指令は、製造者に設計変更採用を要求する。(ここではRoche社のCTMおよびCTM48IVD PCRアナライザーシステムが対象)
もし、要求が許可されれば、例え、それがRoche社のCTMおよびCTM48のみにおいて要求されていたとしても、除外はすべてのIVD PCR中のペルチェ素子に利用可能となる。装置の特性がユニーク、他の装置より科学技術的に優れている、もしくは健康、環境面で有利で、鉛はんだを使用しなければ実現できないということでなければ上記の2装置のみに除外範囲を限定することは、正当化できない。
得られた情報からは、CTMおよびCTM48装置は徹底した再設計後、RoHS(II)指令の適合生産品となることを示唆している。
レビュワーは、要求されている除外を許可することはRoHS(II)指令の条項に適合していないと結論する。
除外は許可しない旨を推奨する。IVD PCR分析器中のペルチェサーマルサイクラーコネクタの建設および接続するために使用される鉛はんだの代替および削減は科学技術的に実行可能である。申請者およびコンペチターは、既にRoHS適合IVD PCR分析装置を上市している。RoHS(II)指令第5条(1)(a)の除外の基準に基づく除外の認可は正当化することができない。
1)http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_11/
RoHS_Ex_Project_Description_Pack11.pdf
2)http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/
RoHS_Pack-11_prelim_final_report_20161220_final.pdf
(瀧山 森雄)