電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
環境保全使用期限の表示については、貴社が中国に直接輸出していなければ、直接的には環境保全使用期限の表示義務は発生しませんので、貴社のビジネス上の課題であると考えられます。このことについて、少し、場面分けして考えてみたいと思います。
中国市場は拡大を続けており、世界の企業にとっても中国は重要な市場となっています。貴社製品がこのような中国市場に第三国経由で輸出されることを想定して、マークを付けることは有効であると考えられます。
環境保全使用期限は一般的な製品は通則で示されることになっています。通則にない場合は業界基準によるか、自ら決めることになります。通則のドラフトが公開されていますが、その付属書に一般的な製品の環境保全使用期限が例示されています。また、環境保全使用期限の定め方(下記)は通則で明確にされます。
(1)正常な使用状態で含有有毒有害物質が漏洩したデータがあれば、実践法が、(2)データがないときは試験法が検討されています。また、実践法、試験法が適用できない場合は、(3)安全使用期限法、(4)技術寿命法や(5)新製品の場合(安全使用期限・技術寿命が未定)は生産技術、原材料が類似製品の環境保護使用期限(対比法)、が検討されています。
なお、これらについては、本サイトの中国版RoHS解説において、もっと具体的に触れていますので、ご参照ください。
以上のように、マークに表示される環境保全使用期限の設定方法はそのうち明確化されますので、貴社の業界団体などとも相談され、対応されたらいかがでしょうか。