電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHSは、次の2ステップで施行されます。
本ステップの表示義務に関する制度は、日本で施行されている「J-Moss」と近い制度になっています。
情報産業部が関連部署と協力して、重点管理目録を作成する。重点管理目録の電子情報製品は、国家強制製品認証管理 (CCC制度の適用)を行なう。重点管理目録の電子情報製品は、特定有毒有害物質の含有制限の規制を受けます。
当該、特定有毒有害物質含有制限の期日は、産業発展の実情を考慮して、公布されることとなっていて、現在まだ施行されていません。
本ステップの重点管理目録品目に対する制度は、EUで施行されている「EU-RoHS」に近い制度となります。
ご質問のCCC制度は、2ndステップの重点管理目録の製品に適用されるものであり、中国RoHSの1stステップは、CCC制度に関係なく、施行されています。
「CCCに該当しない電気部品は、中国RoHSの対象外か?」という質問に関しては、2ndステップでの特定有毒有害物質含有制限については、そのとおりですが、1stステップではCCC制度とは無関係に中国RoHSは施行されています。
したがって、貴社としては、電気部品購入元に対して、中国RoHSの1stステップの内容を示し、理解を得て、必要な情報の調査・開示を再度依頼することが必要です。