電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令第2条(範囲)では、WEEE指令AnnexIAのカテゴリー8(医療用機器)・9(監視及び制御機器)は適用除外にし、第6条(見直し)では、EU委員会はカテゴリー8・9を対象範囲に含める提案をすることが課せられていました。
そのため、2008年12月3日にEU委員会からカテゴリー8・9を対象範囲に含める等のRoHS指令の改正案が公開されました。
今後の立法上の手続きはEC条約251条の同等の原則に基づいた共同決定手続きに従い、EU理事会・議会両者の承認により内容が決定されていくことになります。また、場合によっては調整委員会に回されることがありますが、この共同決定手続きは、できるだけ迅速に機能するように、議会による第二読会から調整委員会で結果が出るまでの期間が9カ月を超えないように努力することが求められています。その後、決定内容は官報(Official Journal)で公示されます。
決定時期については、RoHS指令第5条(科学及び技術の進歩への適用)でAnnexによる適用除外の見直しを4年以内(2010年7月)に実施することがEU委員会に課せられていますので、2010年7月までには見直しが確定すると思われます。
ただ、今年は5年に一度の議会選挙(6月)があり、その後ヨーロッパはバカンスの季節になりますので、確定には期限いっぱいかかる可能性があります。
なお、見直しの内容に関しては2008年12月19日のコラム「EU RoHS指令の改正提案が公表されました」を参照してください。
共同決定手続きのフローチャートURL:
http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm