電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2008年12月に欧州議会から「提案RoHS(proposed RoHS)」が提案されています。この提案RoHs指令においては、現行のWEEE指令のAnnex IAで定義されている電気・電子機器のカテゴリーに相当する内容がANNEX Iとして移行されています。
提案RoHS指令のANNEX Iに記載されている電気・電子機器の10のカデゴリーは以下のようになっていて、現行WEEE指令のAnnex IAとほとんど一致しています。
現行WEEEのAnnex IAとの違いは、カテゴリー8の医療用デバイスにおいて、「すべての移殖製品および感染した製品を除く」という注釈が外れていることと、カテゴリー9の監視および制御機器に「産業用監視および制御機器を含む」という注釈が付加されていることです。
ご質問の「据付型の大型産業用工具」は提案RoHS指令においても引き続き適用除外となっています。また、現状において除外が解除されるという情報も得ていません。
修理用および再使用のためのスペアパーツへの適用については、提案RoHS指令の第4条4項に規定があり、その(f)項において、除外されている電気・電子機器が除外期間満了以前に上市されている場合は除外が認められています。したがって、大型据付型産業用工具が除外されている期間は、修理用および再使用のためのスペアパーツは指令の対象から除外されることになります。