電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国や香港のメーカーから直輸入したLEDをWeb上で販売するため、製品(LED)あるいはWeb上で「RoHS指令対応品」と表記することに関して、RoHS指令においては、市場内での自由競争に関する法令に違反しない限りは可能です(2005年5月発行、2006年8月更新のWEEE & RoHS FAQ)。問題は、当該製品の「RoHS指令対応品」をどのようにして保証するかです。ご質問によりますと中国や香港の輸入先メーカーがHPやデータシートでその旨を表明しているとのことですが、貴社が自信を持ってその製品(LED)がRoHS対応品であることを確認できているかどうかが大切です。もし、裁判になっても通用するような確証をお持ちであれば、当該、輸入品(LED)そのものに、あるいはWeb上で「RoHS指令対応品」と表記しても構わないと思います。RoHS適合宣言はメーカーでできます。有名な事例として、RoHS5やRoHS6があります。
以上を考慮しますと、輸入先メーカーに対して、輸入製品(LED)が「RoHS指令対応品」であることを証明できる客観的な証明書、データ等の提出を求め、貴社自身が確認しておくべきだと思います。
ちなみに、貴社が輸入しているLEDは中国版RoHSの対象である10の電子情報製品群の1つに入っています。具体的には「電子情報製品分類注釈」の電子部品の中の「光電子デバイスおよびその他電子デバイス」に明記されています。中国版RoHSは輸出品には適用されず、中国国内製品のみに適用されます。
したがって、貴社の輸入先メーカーがHPやデータシートで「RoHS指令対応品」である旨を表明していることを考えると、当該のLEDは輸出向けだけではなく中国国内向けにも製造、販売していると考えられます。その場合は、同指令に従って製品に以下を表示しているものと思われます(製品に表示が無理な場合は取り扱い説明書に注記)。
現在、中国版RoHS指令の施行は第一段階で、特定化学物質の表示義務となっています。基準値を超えない含有の場合も、基準値を超えて含有している場合も、商品のそれぞれに従った指定マーク表示を義務づけています。中国の輸入先メーカーに対して、中国版RoHS対応状況を問い合わせる等により、RoHS規制の化学物質管理に対する取組みを確認することも一つの方法ではないかと思います。
そして、日本国内のセットメーカーへの販売も考えているのであれば、特定化学物質への取組みが取引要件であり、取引時には非含有証明の提出が必須であることも留意してください。