電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2008年12月3日に公開されたRoHS指令の改正案では、以下の4物質が含有禁止とする優先物質として提案されています。
HBCCD:ヘキサブロモシクロドデカン
DEHP:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
BBP:フタル酸ブチルベンジル
DBP:フタル酸ジブチル
HBCCDは、発泡ポリスチレン等の難燃剤ですが、他の3物質は可塑剤です。特に、DEHPと DBPは塩化ビニルの可塑剤として広くに使用されています。BBPは、ポリサルファイド系樹脂の可塑剤として使用されています。
同じ改訂提案には生産者(輸入者)の義務として、新たに附属書VIIによる適合宣言書の提出とCEマークの貼付が追加されています。
CEマーキング導入の背景は、RoHS指令の適用範囲の不明確さ、適合性評価方法や市場監視の手法における加盟国間の差やRoHS指令不適合製品が少なからずあることなどへの対応もあります。
CEマーキングは、RoHS指令のために制定されたものではなく、以下のような分野の製品が対象となっています。
それぞれの指令ごとに、適用範囲、必要要求事項、必要要求事項に適合するための方法、適合性評価手順、CEマークの貼付が定められています。
貴社の製品のCEマーキングの貼付義務があるかないかについては、上述の分野に含まれているかどうかをご確認下さい。
なお、RoHS指令の改定案は、塩ビの使用・不使用には関係なく、上述4物質含有制限であることにご注意下さい。
RoHS指令の見直しは施行後少なくとも4年以内(2010年7月)に実施する義務がEU委員会に課せられています。2010年7月頃までには決定されるものと予想しますが、改訂の審議の進捗スケジュールについての情報は把握できていません。