電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
WEEE指令では、適用範囲を前文(9)で「遠距離販売や電子販売も含め、製造業者と製品に対して適用する」としています。
第8条2項では「製造業者は自社製品の1項の処理業務(注、回収・処理・再利用)に関する資金調達に責任がある」としています。文中の「製造業者」については、第3条i項で以下のように定義しています。
登録に関しては、EUの各国の国内法によりますので、この場合は英国の国内法によります。貴社が、製造業者であり自社ブランドで販売しているのであれば、登録が必要になります。
英国では、上市後28日以内にProducer Compliance Scheme(PCS)に加入することにより、登録されることになります。詳細については、BERRから出されているガイダンス、および以下のサイトをご参照下さい。
http://www.berr.gov.uk/files/file42909.pdf
http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/sustainability/weee/contacts/page41163.html