電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHS法(電子情報製品汚染予防管理法:2006年2月28日公布、2007年3月1日施行)の第13条は、表示の義務について以下の通り規定しています。
第13条
「電子情報製品の生産者、輸入者は、市場に投入する製品中の含有有毒有害物質、元素の情報表示を行い、有毒有害物質の名称、含有量、含有部品および回収利用できるかどうかを記載する。
記載形式や方法は、情報産業部が国務院の関連部門と統一を図って決定する。表示形式や方法は電子情報製品の有毒有害物質予防に関する国家基準や業界基準に適合する」
中国RoHS法や表示基準となる標識要求(SJ/T 11364-2006)には、明確な「市場に投入する」の定義はありませんが、情報産業部が出している「電子情報製品汚染制御基準についてよくある質問と回答」では、以下のように回答しています。
「市場投入とは、製品の生産日と理解してよい。即ち、製品が製造ラインからオフされる日を意味する。生産日が2007.3.1以降の電子情報製品は全要求事項に適合しなければならない」
しかし、中国RoHS法の第1ステップとして、2007.3.1以降は第18条の重点管理項目製品の執行以外は実施されています。第13条による表示の他に、生産者または輸入者には、環境保護使用期限の明示、包装材料の成分表示の義務がありますので、2007年3月1日以降輸入する製品には表示義務があると考えられます。環境保護使用期限の明示義務は輸入品であっても生産者の生産日が起算日となります。
中国RoHS法の他製品品質法(「中華人民共和国製品品質法」1993年施行、2000年改正)は、国家強制製品認証制度(CCC)や中国RoHS法やその他の規則を包含して全製品を対象とし、生産者、販売者の義務として適用されます。生産者、販売者の製品品質責任として、「表記」に関して第27条に以下の事項が規定されています。
また、CCC制度では2002年5月1日より、認証マークや認証証を取得していない製品は輸入および販売が禁止されていますので、製品が認証品目に指定されている場合には注意が必要です。
以上の通り、情報産業部の回答では第13条の「市場に投入」とは生産日と理解されますが、中国RoHS法の表示義務は、販売および輸入過程(販売者、輸入者)でも規制される可能性があります。したがって、2007年3月より以前に生産された製品であっても、通関時に摘発のリスクを考慮すると中国RoHS法の対応が必要かと思われます。中国RoHS法は施行後3年を経過していますので、対応しておくことが得策と考えられます。