電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
1)税関HSコード:85171210(携帯回線網用、その他の無線回線網用の電話)
1)税関HSコード:85171100(コードレス送受話器付きの有線電話)
2)税関HSコード:85171800(その他の電話機)
1)税関HSコード:84433211
2)税関HSコード:84433212
3)税関HSコード:84433213
4)税関HSコード:84433214
5)税関HSコード:84433219
また、上述の「重点管理目録案」に挙げられている製品が決定した場合の具体的義務は以下の2点となります。
1.EU RoHS指令と同じ特定化学物質の電子情報製品への含有濃度制限の遵守もしくは代替義務。
この場合、特定化学物質はEU RoHS指令と同様に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質で、最大許容濃度もEU RoHS指令と同様にカドミウムが0.01wt%で、その他の5物質は0.1wt%となっています。
また、上述の含有濃度制限には除外が認められています(電子ガラス部品への鉛の応用、電子セラミック部品への鉛の応用、鋼鉄の合金成分としての0.35wt%までの鉛、アルミニウム合金成分としての4wt%までの鉛等)。
2.重点管理目録品目は強制的に製品認証管理(CCC:China Compulsory Certification)が適用されます。CCCはEUのCEマーキングに類似した制度ですが、基本は型式承認と工場審査です。指定品目でCCCの認証を受けていないと、税関の検査で止められます。
詳しくは2009年10月23日付けコラムをご参照ください。