電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2010年3月12日付け RoHSコラムについて補足いたします。
2008年8月のELV指令の附属書IIの見直しにおいて、電子回路のはんだおよびその他の電子部品用のはんだに使われる鉛は2011年1月以降の新型車搭載部品には使用禁止になっていました。これに対して自動車および同部品業界から、現状の科学技術での対応が困難であるとしてはんだ中の鉛使用の除外延長についてロビー活動を展開していました。
その結果、今回の決定では、構成部品中の鉛および鉛化合物が従来の8(a)および8(b)であったものが、8(a)から8(j)まで、10項目に細分化され除外が認められています。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:048:0012:0016:EN:PDF
今回の附属書IIの見直しに当たり、EU委員会の依頼によりEU委員会に代わってステークホルダーからのはんだ中の鉛除外に対する意見の取りまとめを行い、今回の附属書IIの見直しに対する勧告を行ったOeko-Institut e.Vの報告書が以下のURLから入手できます。
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/elv_4/library?l=/reports/099016_finalpdf/_EN_1.0_&a=d
ご質問の附属書IIのコンポネント中の鉛と鉛化合物(lead and lead compounds in component)の脚注の内容は、ELV指令第6条(3)(a)に規定されている以下への対処を示していると解釈できます。
第4条(2)(b)に「第11条の規定に定める手順に従って、欧州委員会は科学と技術の進歩に応じて定期的に附属書IIを修正するものとする」の規定があります。
以上のように、今回の附属書IIの見直しによる8(a)から8(j)までの構成部品中の鉛および鉛化合物と、(10)のガラスおよびセラミック基板構成品中の鉛を含有する電気的構成品については、ラベル表示を行うと同時に、両者に関連して車あたり平均の閾値が60gを超える場合は当該構成品を取り外すことが要求されています。ただし、製造者が自らの製造ラインにおいて、それらの電子部品、構成品を組み込んでいない場合は、適用されません(ディーラーオプション等が該当)。