電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
トルコRoHS法は2008年5月30日に官報26891号で公布され、公布1年後の2009年6月1日に発効しています。同法は2008年当時のEUのRoHS指令に準拠しています。Deca BDEの除外無効判決の直前の内容で、その後のEU RoHS指令の改定には追いついていません。
適用製品も(細かな表現は別として)同じ内容です。
日本企業として同法で留意する点は第5条~第7条です。
【第5条関係】
つぎの6物質を電気電子機器に非含有とする。
ただし、附属書2に適用除外が27項目あります。EU RoHS指令と同じ内容です。
【第6条】
適合宣言書を環境森林省に毎年提出させ、宣言登録証を交付する。
【第7条】
製造者(輸入者も含む)の義務はつぎである。
順守違反の場合は環境法による罰則が適用されます。環境法はありますが、トルコ語です。
なお、WEEE法は2010年第4四半期に発効予定で準備が進められています。
主管部署は環境森林省(Environment and Foresty)です。
トルコはEU加盟国ではありませんが、いろいろな問題はありながらも、加盟のためにEU基準との調和を進め、諸制度もEU基準に準拠し始めています。
2004年よりCEマーキングの導入も始まっています。
なお、トルコのEU加盟交渉マンデートにおいて、加盟交渉は2014年以降の財政枠組みが確立するまでは終結できないことが明記されています。
輸入者の第7条d項の義務である「この製品は電気・電子機器における特定危険物質の使用制限に関する規則に適合している製品である」の表示ラベルをトルコ語で明記する必要があります。ただ、その表示場所や様式の規定がないことで輸入者は戸惑っています。
輸入者として禁止物質不使用証明書を、以下のどちらかで取得しておくことは必要です。
しかし、通関時に順法に関する特段の書類提出義務はなく、不使用証明書の提示を求められるわけではないようです。罰則もあるので、将来に市場でサンプリングして順法状況を確認することを想定して準備をしているのが現状です。
第7条d項のラベル表示義務は製品でも説明書でも構わず、特段の明記場所の規定はありません。ただし、英語での明記は不可でトルコ語とすることが要求されています。
適合宣言書を毎年2月末までに提出することになっていて、輸入時には特段定められていません。最初の輸入時に様式は自由ですので、附属書3の適合宣言書などを流用してトルコ語で適合宣言をすることが推奨されます。
提出先は、トルコ環境森林省のWASTE MANAGEMENT DIVISIONになります。