電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
資源有効利用促進法の政省令改正が2006年3月と同年4月に行われ、この政省令改正により、以下の1項の7品目に対して、2項の6物質の含有がある場合は、2006年7月1日以降含有情報の提供が義務付けられました。
RoHS指令と同じ6物質と最大許容濃度が定められています。対象物質は鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEの6物質で、最大許容濃度も、カドミウムは0.01wt%、その他は0.1wt%です。
用途の除外もRoHS指令に順次整合させるとしていて、RoHS指令との整合が取られています。
表示マークには「含有マーク」と「J-Mossグリーンマーク」があります。
「含有マーク」は、対象物質のいずれかが最大許容濃度を超えて含有されている場合に表示が義務づけられます。
「J-Mossグリーンマーク」は、対象物質のいずれも基準値を超えない場合、または対象物質のいずれかが基準値を超えているが「含有マーク」の除外項目に該当するもののみである場合には任意で表示することができます。
なお、上述の1項の対象7品目以外の電気・電子機器に「含有マーク」を準用することはできますが、「J-Mossグリーンマーク」は表示できません。
〔マーク表示方法の詳細はJIS規格(JIS C 0950)において定められています。初版は2005年12月に発行されていましたが、2008年1月に改定され、JIS C 0950:2008となっています。〕
ご質問のLEDランプとは、LED電球や直管型LED蛍光灯などの一般照明用と考えられ、対象となる7品目に該当しませんので「含有マーク」表示義務はありません。また上述のとおり「J-Mossグリーンマーク」も表示できません。
J-Mossについては日本資源有効利用促進法・Jmossを参照ください。