電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
EUのRoHS規制は各加盟国に対する取決めであり、その違反に対する罰則規定は加盟国が各国内法で整備することとされています。そのため対象とされる国の国内法を確認することが必要です。ここではJetroユーロトレンドに報告されている「欧州製品環境規制(WEEE、RoHS)に対する各国に取組み状況」から抜粋で紹介します。
違反製品の上市に対して、罰金額上限5万ユーロが課される。
特定有害6物質を制限以上使用した製品を上市した場合、罰金1,500ユーロが課される。
特定有害物質を使用する製品が上市された場合、販売停止及び電気電子機器1台につき50~500ユーロの罰金、または台数に関わらず3万~10万ユーロの罰金が科せられる。
また、中国RoHS管理弁法では、表示義務に関する第23条で「(略)工商、質検、環保等の部署がそれぞれの職責の範囲内で法律に基づき処罰する」とされており、具体的な罰金などは示されていません。修正100問答集の中でもNo38で「(略)処罰の対象は、組織、個人ならびに国の関連部門です。法執行主体には各レベルの税関、工商、品質検査、環境保護等の主管部門が含まれます。こうした法執行部門は、各自の職責の範囲において、本規則の規定する関連条項に違反した組織、個人および関係者に対し、その部門の関係の処罰規定に基づき処罰を行ないます」(経済産業省仮訳)とあります。
上述の環境保護主管部門では環境保護行政処罰方法が規定されていますが、その規定の中で「県レベル以上の環境保全行政主管部門は、法定の職権範囲で環境保全行政処罰を実施しなければならない」(日中友好環境保全センター訳)として、実施主体が「県レベル以上の環境保全行政主管部門」であることを明示し、別項では「県レベルの人民政府環境保全行政主管部門は、1万元以下の罰金を決定することができる。1万元を超える罰金について、上級の環境保全行政主管部門へ報告し許可を得なければならない」(同センター訳)とその権限の範囲を規定しています。
また具体的な例として、クリーン生産促進法の中では「材料表示が義務付けられている製品について、それを表示しなかった場合、5万元以下の罰金」を課すという罰則規定(国立国会図書館:外国の立法214号より)があります。
上述のようにその適用判断は各地方の実施主体によって異なってくることもあり得ます。