電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2010年9月24日の委員会決定(2010/571/EU)でRoHS指令付属書の適用除外項目が改正され、除外No.13「光学ガラス及びフィルタガラス中に含まれる鉛及びカドミウム」は、2分されて定義されました。
今回のご質問の「13(a)光学用途の白色ガラス中の鉛」と「13(b)フィルタガラス及び反射率標準ガラスに含まれるカドミウム及び鉛」です。
ご質問の「白色ガラス」についてですが、13(a)は、原文では"Lead in white glasses used for optical applications."となっています。whiteという単語には、「透明の」という意味があり、13(a)は「光学用途の透明なガラス中の鉛」と訳すことができます。
EU委員会からコンサルテーションを委託されているOko-Institut e.V.の報告書(2009年2月)の中で、鉛に替わる有効な代替手段がない「光学用途の透明なガラス」の製品として以下が例示されています。
【鉛を含む光学用途の透明なガラスの例】
なお、「光学用途の透明のガラス」は鉛に替わる有効な代替手段がないということで適用除外とされていますが、RoHS指令では既存の除外項目の見直しと新規の除外項目の検討は継続されて行われていきますので、今後の動向にはご注意ください。