電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHS規制では現在第1ステップとして、含有有害物質の名称や含有量の表示と環境保護使用期限(含有物質が製品から外に漏洩しない保証期間)の表示が義務化されています。第2ステップでは、重点管理目録に挙げられた製品はEUのRoHS指令と同様に有害物質の非含有と、非含有であることの強制認証制度である3C制度で保証しなくてはならないと要求されていました。
これに対し、改正案では「電子電気製品汚染抑制標準達成製品目録(現行RoHS規則の重点管理目録)」に組み込まれた製品は、国家推奨汚染制御認証による認証が要求されています。この国家推奨汚染制御認証がご指摘の自己認証制度ですが、同時に出入国検査検疫機構が検査検疫を実施する輸出入商品目録に組み入れられて、出入国検査検疫部門や税関での検査対象になります。また自己認証とはいうものの、国家認証認可監督管理委員会 (以下、国家認監委)と産業情報部が共同で認証の監督管理を行い、3Cマーキングと異なる運用をするのではなく一体運営することが強調されています。
上述の内容を以下に要約します。
今後の中国当局の動向に注目し、対応を検討されることが重要になると考えます。
なお、中国RoHS改正案については、2010年7月2日付けコラム、10年7月9日付けコラム、10年8月13日付けコラム、10年8月20日付けコラム、10年10月1日付けコラムの参照をお勧めします。