電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
JIG-101は、サプライチェーンにおける含有化学物質情報開示要求の内容を統一し、標準化することを目的として作成されているガイドラインです。その第4.0版では「3.用語と定義」の中で意図的添加を「特定の特性、外観、性質、属性または品質をもたらすために継続的な含有が望ましい場合に、製品の形成時に故意に使用すること」と定義づけています(グリーン調達調査共通化協議会訳)。また、「6.注意書き」の中には意図的添加の定義に合致する場合という前提で、「サプライヤは物質の含有を認識している(あるいは当然に認識しているべき)場合にはその物質の含有を報告する必要がある」という記述があります。
ご質問のケースは、添加された化学物質は乾燥、焼成等の製造プロセスを経ることで最終的には含有しないということですので、上述の定義「特定の特性、外観、性質、属性または品質をもたらすための継続的な含有」には当てはまらず、意図的添加ではないと考えられます。
プロセスに異常があったものが出荷されることは考えにくいとは思いますが、もし出荷検査などを潜り抜けたものが上市されると、本来残留してはならない物質が製品中に残留することになり、製品性能への影響も考えられます。
プロセス管理・品質管理体制の整備を徹底されることが肝要であると考えます。