電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令では、非含有証明書について書式を特定していません。従いまして、押印の必要性についてもRoHS指令では規定されていませんが、Q&A170では、非含有証明書は商取引の証憑となる旨を記しています。これは、顧客の要求に対応した形式を取る必要があるということを意味しています。
貴社がサプライチェーン上でサプライヤーの位置づけになるようでしたら、サプライヤーは直接的にはRoHS指令の規制対象外です。しかし、取引先のセットメーカーは、貴社から材料、部品、コンポーネントなどを購入する際にRoHS指令適合品であることを求めてくると思われます。この際、該当の部品などがRoHS指令に対応済であることを証明する必要があります。
非含有の証明は、客観的かつ透明性のあるものであることが望まれますが、以下の方法を組み合わせることで信頼できる証明が可能になると思われます。
1.購入材料、資材などについて
購入先からメーカー保証書(非含有証明書)、型式証明などを添付してもらうようにします。
2.外注加工品などについて
貴社が納品物を一部外注している場合などは、外注先と合意の上、工程管理表を作成するなどして特定化学物質不使用の確認が完了している加工品を受け入れます。場合によっては貴社による監査なども実施する必要があります。
これらの準備を行った上で貴社はセットメーカーに納品することになりますが、最終的には納品先が貴社にどのような形式の非含有証明書を求めてくるかによって対応方法を決めなければなりません。
従いまして、顧客ごとに異なる要求へ適切に対応するために、顧客と取引基本契約書を締結し、その中で非含有証明書への押印の有無や押印する場合の印鑑の種類などを盛り込んでおけばよろしいかと思います。
非含有証明書を発行するということは、セットメーカーに対して納品物の品質を保証するものでありますので、その内容はもとより、万一裁判になった場合の証拠書類になる程度には検証されている必要があります。