電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令への適合を確認するために、貴社は川上企業に対して、納入する材料、構成部品、アッセンブリー、機器などに6種の特定有害物質が許容濃度を超えて含有していないという「非含有証明」を請求することになります。その際には以下の事項を踏まえて対応する必要があります。
RoHS指令では許容濃度を超えて6種の特定有害物質〔鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)〕を含有する製品は上市できないとされています。
ただし、RoHS指令の付属書で、真鍮中の鉛や蛍光灯の水銀など用途により特定有害化学物質が除外されています。適用除外用途は次々と官報で告知されています。なお、除外項目は新規に追加されますが、除外の見直しが定期的に行われます。
したがって、貴社は最新の情報を確認した上で、川上企業へ含有調査を依頼する必要があります。最新情報は欧州委員会のWebサイトEnvironment - Waste Electrical and Electronic Equipmentで確認することができます。
最大許容濃度の計算の分母となるのは「均質物質」とされています。均質物質とは、「全体的に一様な組成」で「機械的に分離できる最小単位」とされています。装置全体や電子部品単位でなく、もっと小さな単位になります。
例えばICなどの電子部品では、外皮、ピンやピンのはんだめっきなどのそれぞれが均質物質となり、最大許容濃度はそれぞれに適用されます。
また、複合物質の場合には、化合物、合金そのものが均質物質とされていますので、製品を構成する均質物質ごとに特定有害物質の非含有を確認することを川上企業に依頼する必要があります。
特定有害物質のうち、金属(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム)については、均質物質中に同じ金属を含む化合物が複数種類含まれている場合、それぞれの金属元素成分を合計することになります。それと同様に、PBB、PBDEについても、異性体個別で含率を計算するのではなく、異性体の総量で算出することになります。
一般的には特定有害物質が非含有であることを全品検査することは不可能です。したがって順法を担保するためには川上企業の社内における管理体制を強化してもらう必要があります。具体的には、特定有害物質の含有に関して影響がある工程や材料管理などの重要管理項目の明確化と、それらの管理手順確立が課題となります。
したがって、貴社は川上企業に対して非含有証明の提出を請求するだけではなく、川上企業の製造工程などを理解し、適切な管理が行われていることを確認する取組みや、測定データの請求などを定期的に行うべきでしょう。
また、工程変更や材料変更などがあった場合の報告方法なども決めておく必要があり、書面などにより確実に取決めをしておくことが望ましいでしょう。