電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の改正RoHS指令とは、2011年3月22日付けで公表された、EU議会と理事会が合意した「改正RoHS指令案」であるとして回答します(この改正案は2011年5月22日時点で未公布ですので、最終の結論は公布指令で再確認してください)。
ご質問の産業用繊維機械は、改正案の第3条で定義される「大型据付産業用工具」または「大型固定装置」に該当するものと考えます。
第3条では、以下の通り定義されています。
また、EU委員会から発行されている現行指令FAQでは、大型据付産業用工具について次の解説がされており、大きさではなく、固定されるかどうかが判断基準とされています。
そして、この基準は同様に専門家によって恒久的に設置および撤去される大型固定装置にも適用できると考えます。
【解説】
「大型据付産業用工具とは、機器、システム、完成品および/またはコンポーネントを組み合わせて構成されている機械またはシステムで、そのおのおのが産業用にだけ使用するために設計され、特定の作業を行うために、産業機械もしくは工場内の特定の場所に専門家により恒久的に固定し設置されているものをいう。単機能または商用ユニットとしての上市が意図されていないものである」
他方、改正RoHS指令案の第2条では適用範囲が定められていますが、「大型据付産業用工具」("large-scale stationary industrial tools")と「大型固定据付装置」("large-scale fixed installation")は適用を除外する(does not apply)対象とされています。
以上から、ご質問の機械は専門家によって据え付けられる大型据付産業用工具または大型固定装置に該当し改正RoHS指令案では適用除外と判断できます。