電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令では、現行RoHS指令のput on the marketからplacing on the marketに用語が変更になりました。第3条でplacing on the marketの用語の定義を「EU市場において製品を初めて入手できるようにする最初の行為を指す(making available an EEE on the Union market for the first time)」としています。
さらに、making availableとは、有償無償を問わず、商業活動によるEU市場での流通、消費、使用の供給とされています。
現行RoHS指令はput on the marketの用語を使っていますが、指令の中では定義されていません。2005年5月にEU環境総局が、FAQ(PDFファイル)の「2.1. What does “put on the market” mean?」で上市(put on the market)を「域内市場において製品を初めて入手できるようにする最初の行為を指す」としています。ニューアプローチおよびグローバルアプローチに基づく域内市場指令でput on the marketと同様、類似用語が用いられているとし、「ニューアプローチおよびグローバルアプローチに基づく指令の実施に関するガイド」(PDFファイル)による定義を示しています。
ガイドでの定義は「Placing on the market is the initial action of making a product available for the first time on the Community market, with a view to distribution or use in the Community.」となっています。
改正RoHS指令と現行RoHS指令での上市の定義は変わっていないことになります。
making availableは用語の定義通りですが、ガイドでは少し詳しく解説をしています。
次に、適用除外と上市の関係を整理してみます。例えば改正RoHS指令の附属書IIでは、一般照明用途の30W以下の電球型蛍光ランプの含有水銀は2011年12月31日まで除外を認めています。2011年12月31日まで除外が有効となりますが、2005年5月にEU環境総局のFAQでも記述されていますが、「個々の製品が単独ユニットまたはシリーズとして製造されたかどうかにかかわらず、製品のタイプについてではなく個々の製品について適用」としています。日本企業の場合であれば、通関が終わり輸入業者に引き渡された日が上市と見なされます。
この上市日が上記の例では2011年12月31日前か以降かが問われることになります。