電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
産業用ライン製造装置と一体になっている電気・電子制御装置の例から説明します。産業用ライン製造装置は改正RoHS指令の第2条で適用除外項目となっている「大型据付産業用工具」または「大型固定装置」に該当するものと考えられます。これらの装置に関する解説は過去に掲載された2011年4月15日付けコラムやQ273を参照ください。
これらの装置の一部である電気・電子制御装置もまた適用除外と判断できます。
次に電気・電子制御装置単体の例について説明します。貴社の電気・電子制御装置が産業用ライン製造装置のスペアパーツとしてのみの用途で、他の用途に用いられることがないのであれば、この場合も上述と同じく適用除外となります。
もしも、貴社の電気・電子制御装置が単品で上市される商品の場合は今後、改正RoHS指令が適用される可能性があります。改正RoHS指令の第2条(適用範囲)のカテゴリー9に「監視および制御機器(産業用の監視および制御機器を含む)」が入りました。適用時期は、産業用途以外の監視制御装置の場合は第4条2項(a)より、2014年7月22日以降の上市分から適用されるとあります。産業用監視制御装置の場合は第4条2項(c)より2017年7月22日以降の上市分から適用されると記載されています。これらの日付より前に上市していれば、本体も予備パーツ類も適用除外となります。貴社の電気・電子制御装置の使用用途を良く見極めた上で、改正RoHS指令に対処されることをお勧めします。