電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令は2011年7月1日に官報で公示され、生産者(輸入者)の義務として、附属書VI(EC Declaration of Conformity)による適合宣言書とCEマーキングの貼付が追加されました。
改正RoHS指令では、附属書IIに示された対象製品にCEマークの貼付が必要としており、電気・電子機器の完成品(finished EEE)への貼付が要求されています。電気電子機器に組み込まれるデバイスなどについては、CEマーキングの貼付は必要ありません。
従来から輸出していたRoHS指令適用品で、CEマーキングの貼付が必要のないデバイスに対して、取引先のセットメーカーからRoHS指令への適合を証明する書類の提出を求められた場合には以下のような対応が考えられます。
RoHS指令への適合証明は、書式は特定されていませんが、RoHS指令の附属書VIで適合宣言すべき項目として以下のように規定されています。
貴社が製造する部品がRoHS指令適用品であることを証明するためには、規制濃度を超えるRoHS規制化学物質を含有していない証明書の準備を行います。 以下の方法を組み合わせるなどで、客観的で透明性のある資料(証明書)を揃えます。
取引先のセットメーカーが貴社にどのような形式の非含有証明書を求めてくるかにより適合証明の対応方法を決める必要があります。